▲京都大学大学院教育学研究科の組織に関する規程
平成16年4月1日
達示第8号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学大学院教育学研究科(以下「教育学研究科」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究科長)
第2条 教育学研究科に、研究科長を置く。
2 研究科長は、教育学研究科の専任の教授をもって充てる。
3 研究科長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き3年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、補欠の研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 研究科長は、教育学研究科の校務をつかさどる。
(平17達65改)
(副研究科長)
第2条の2 教育学研究科に、副研究科長2名を置く。
2 副研究科長は、教育学研究科の専任の教授のうちから研究科長が指名する。
3 副研究科長の任期は、指名する研究科長の任期の範囲内において、当該研究科長が定める。
4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
(平17達65本条加)
(教授会)
第3条 教育学研究科に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(研究科会議)
第4条 教授会に、特定事項について審議するため、研究科会議を置く。
2 研究科会議の組織及び運営に関し必要な事項は、研究科会議が定める。
(専攻及び講座)
第5条 教育学研究科の専攻及び講座は、次に掲げるとおりとする。
教育学環専攻 教育・人間科学講座、教育認知心理学講座、臨床心理学講座、教育社会学講座
2 前項に掲げるもののほか、教育学環専攻に協力講座として連携教育学講座を置く。
(平30達7・一部改正)
(臨床教育実践研究センター)
第6条 教育学研究科に、附属の教育研究施設として、臨床教育実践研究センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターにセンター長を置き、教育学研究科の教授をもって充てる。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
5 センター長は、センターの業務をつかさどる。
(事務組織)
第7条 教育学研究科の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・一部改正)
(内部組織)
第8条 この規程に定めるもののほか、教育学研究科の内部組織については、研究科長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年達示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成30年達示第7号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。