▲京都大学大学院文学研究科の組織に関する規程
平成16年4月1日
達示第7号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学大学院文学研究科(以下「文学研究科」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究科長)
第2条 文学研究科に、研究科長を置く。
2 研究科長は、文学研究科の教授をもって充てる。
3 研究科長の任期は、2年とする。ただし、補欠の研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 研究科長は、引き続き再任することはできない。ただし、補欠の研究科長については、1回に限り引き続き再任することができる。
5 研究科長は、文学研究科の運営責任者として教育研究の編成に責任を持つとともに、文学研究科の業務全般を総括する。
6 研究科長に事故があるときは、あらかじめ研究科長が指名する者がその職務を代理する。
7 研究科長が欠けたときは、あらかじめ研究科長が指名する者がその職務を行う。
(平17達65改・加)
(副研究科長)
第2条の2 文学研究科に、副研究科長3名を置く。
2 副研究科長は、文学研究科の専任の教授のうちから、研究科長が指名する。
3 副研究科長の任期は、指名する研究科長の任期の範囲内において、当該研究科長が定める。
4 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
(平17達65本条加)
(平31達26・一部改正)
(教授会)
第3条 文学研究科に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(文学研究科会議)
第4条 博士学位の授与について審議するため、文学研究科会議を置く。
2 文学研究科会議の組織及び運営に関し必要な事項は、文学研究科会議が定める。
(専攻及び講座)
第5条 文学研究科の専攻及び講座は、次に掲げるとおりとする。
文献文化学専攻 東洋文献文化学講座、西洋文献文化学講座
思想文化学専攻 思想文化学講座
歴史文化学専攻 歴史文化学講座
行動文化学専攻 行動文化学講座
現代文化学専攻 現代文化学講座
京都大学・ハイデルベルク大学国際連携文化越境専攻 文化越境講座
(専攻共通) 総合文化学講座
2 前項の総合文化学講座は、客員の教員をもって充てる。
3 第1項に掲げるもののほか、文学研究科に協力講座(専攻共通)として多元統合人文学講座を置く。
(平23達5・平28達54・平29達40・一部改正)
(系及び専修)
第6条 文学研究科における学修及び研究指導の円滑な実施を図るため、文学研究科に、系及び専修を置く。
2 系及び専修に関し必要な事項は、教授会の議を経て研究科長が定める。
(専攻長)
第7条 第5条第1項に規定する専攻に専攻長を置き、文学研究科の教授をもって充てる。
2 専攻長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3 専攻長は、当該専攻の業務をつかさどる。
(文化遺産学・人文知連携センター)
第8条 文学研究科に、附属の教育研究施設として、文化遺産学・人文知連携センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターにセンター長を置き、文学研究科の教授をもって充てる。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 センター長は、センターの業務をつかさどる。
5 センターの運営に関する事項について、センター長の諮問に応ずるため、センター運営委員会を置く。
6 前各項に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、研究科長が定める。
(平31達26・一部改正)
(図書館)
第9条 文学研究科に、図書館を置く。
2 図書館に館長を置き、文学研究科の教授をもって充てる。ただし、研究科長は、館長を兼ねることはできない。
3 館長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 館長は、図書館の業務をつかさどる。
5 図書館の運営に関する事項について、館長の諮問に応じるため、図書委員会を置く。
6 前各項に定めるもののほか、図書館に関し必要な事項は、研究科長が定める。
(事務組織)
第10条 文学研究科の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・一部改正)
(内部組織)
第11条 この規程に定めるもののほか、文学研究科の内部組織については、研究科長が定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年達示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
(京都大学大学院文学研究科の組織に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規程施行の際現に文学研究科長の職にある者の任期は、第1条の規定による改正後の京都大学大学院文学研究科の組織に関する規程第2条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成31年達示第26号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する文化遺産学・人文知連携センター長の任期は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
3 京都大学文化財総合研究センター規程(平成20年達示第4号)は、廃止する。