◎京都大学百周年時計台記念館使用規則
平成15年11月18日
総長裁定制定
(目的)
第1 この規則は、京都大学百周年時計台記念館規程(平成15年達示第45号。以下「規程」という。)第18条の規定に基づき、京都大学百周年時計台記念館(以下「記念館」という。)の使用その他に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2.5.26裁・一部改正)
(開館時間)
第2 記念館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、総長が特に必要と認めたときは、その時間を延長又は短縮することがある。
(平18.10.23裁・令4.1.25裁・一部改正)
(休館日)
第3 記念館の休館日は、12月28日から翌年1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、総長が特に必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することがある。
(施設の使用時間)
第4 規程第3条第2項に定める施設(以下「指定施設」という。)の使用は、記念館の開館日の午前9時から午後6時までとする。ただし、総長が、特に適当と認めた場合には、開館日以外の使用又は午後9時30分までの使用時間の延長を許可することがある。
(令4.1.25裁・一部改正)
(使用申請)
2 前項の規定にかかわらず、国際会議その他の大規模な会議等の会場として指定施設を使用しようとする場合で、当該会議等の準備その他の都合により、1年6月以上前に指定施設の使用許可を受ける必要がある場合は、さらにその6月前から、総長にその使用を申請することができる。
(令2.5.26裁・令4.1.25裁・一部改正)
(使用許可書の交付)
2 総長は、前項の許可書の交付時に、指定施設の使用に関する注意事項を通知するものとする。
(令2.5.26裁・一部改正)
(使用取止めの申請)
第7 規程第8条の使用取止めの申請は、第6の使用許可に係る使用日(複数日に連続してまたがる場合はその最初の日)の10日前までに、所定の使用取止め申請書を総長に提出して行わなければならない。
(令2.5.26裁・追加)
(使用取止め許可書の交付)
(令2.5.26裁・追加)
(使用責任者の責務)
第9 使用責任者は、指定施設の使用に関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定施設及びその設備、備品等の保全に努めること。
(2) 使用を許可された目的以外に使用しないこと。
(3) 使用を許可された指定施設及びその設備、備品等の全部又は一部を他の者に転貸しないこと。
(4) 使用を許可された指定施設及びその設備、備品等に特別の工作をし、又は許可なく原状を変更しないこと。
(5) その他総長が指示する事項
(平16.7裁改)
(令2.5.26裁・旧第7繰下・一部改正)
(施設使用料)
2 一旦納付された施設使用料は、返還しない。ただし、本学の都合により使用許可を取り消し、又は使用を中止させた場合は、施設使用料の全部又は一部を返還する。
(平16.7裁加)
(平19.3.29裁・一部改正、令2.5.26裁・旧第8繰下・一部改正)
(規則の変更)
第11 総長は、次の各号に掲げる場合には、使用責任者の同意を得ることなくこの規則を変更できるものとする。
(1) この規則の変更が、使用責任者の一般の利益に適合するとき。
(2) この規則の変更が、規程第2条の目的及び記念館の使用目的に反せず、かつ、記念館管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前項による規則の変更にあたっては、規則の変更をする旨及び変更後の規則の内容並びに変更の効力発生日を、当該効力発生日までに相当な期間をおいて本学ホームページに掲示し、又は使用責任者に電子メールで通知するものとする。
(令2.5.26裁・追加)
附則
この規則は、平成15年11月28日から施行する。
〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕
附則(令和4年1月総長裁定)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、令和4年3月1日より前に申請がされている施行日以後の使用に係る施設使用料については、なお従前の例による。
別表
京都大学百周年時計台記念館施設使用料
施設名 | 使用料 |
百周年記念ホール(大ホール) | 27,500円 |
国際交流ホール1室利用 | 8,600円 |
国際交流ホール2室利用 | 17,200円 |
国際交流ホール3室利用 | 25,800円 |
会議室Ⅰ | 1,100円 |
会議室Ⅱ | 1,100円 |
会議室Ⅲ | 2,200円 |
会議室Ⅳ | 2,200円 |
ピアノ(大ホール) | 1,100円 |
備考
1 上記表中の使用料は、1時間の施設使用に係る金額(消費税相当額を含む。)であり、これに当該施設使用時間数を乗じた金額を、施設使用料とする。
2 1時間未満の施設使用及び1時間を超える施設使用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の施設使用として、施設使用料を算出するものとする。
3 複数の施設を使用する場合については、各施設の使用料を合算した金額を、施設使用料とする。
4 規程第3条第2項第1号(総長が別に定めるものを除く。)及び同項第2号に掲げる行事に使用する場合の施設使用料は、上記表中の使用料の額を半額にして算出するものとする。
(平16.7裁加)
(平19.3.29裁・令2.5.26裁・令3.3.22裁・令4.1.25裁・一部改正)