▲京都大学百周年時計台記念館規程
平成15年11月18日
達示第45号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学百周年時計台記念館(以下「記念館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 記念館は、京都大学(以下「本学」という。)における学術の交流及び社会との連携を図り、本学における研究教育並びに学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。
(施設)
第3条 記念館に、百周年記念ホール(大ホール)、国際交流ホール、会議室、迎賓室、京大サロンその他の施設を置く。
(1) 本学の会議、式典その他の行事
(2) 部局の会議、式典その他の行事
(3) 第7条第2項に定める者が開催(主催若しくは共催又は幹事等となりその開催に関与するものをいう。)する国際会議、講演会、研究会、研修会、式典その他の行事
(4) その他総長が必要と認める行事
(開館日)
第4条 記念館は、別に定める休館日を除き、毎日開館する。
(管理運営)
第5条 記念館の管理運営は、総長が総括する。
第6条 削除
(平16達114改・削)
(平18達67)
(施設の使用)
第7条 百周年記念ホール(大ホール)、国際交流ホール及び会議室を使用する場合は、あらかじめ総長にその使用を申請して、許可を受けなければならない。
(1) 本学の教職員
(2) 本学の教職員経験者
(3) 本学の卒業生
(4) その他総長が適当と認める者
3 前項第4号に掲げる者の申請に際しては、本学の教職員の紹介を要する。
4 総長は、第1項の許可に際し必要と認めるときは、当該使用について必要な条件を付すものとする。
5 第1項の許可を受けた者は、当該施設の使用に関し責任者(以下「使用責任者」という。)となる。
6 第3項の規定により紹介者となった教職員は、当該使用責任者がこの規程に従わない場合は、当該使用責任者に連絡若しくは必要な指導等を行い、又はその責務を代行しなければならない。
(平31達9・一部改正)
(1) 政治的又は宗教的な活動を目的としたもの
(2) 専ら営利的な活動を目的としたもの
(3) 公序良俗に反するおそれがあるもの
(4) 本学の公共性若しくは公益性又は名誉若しくは信用を損なうおそれがあるもの
(5) 記念館の管理上支障が生じるおそれがあるもの
(6) その他記念館の設置目的に適さないもの
(平31達9・追加)
第8条 使用責任者は、使用の許可を受けた後において、使用日時を変更し、又は使用を取り止める場合は、速やかに総長に申し出て、その許可を受けなければならない。
第9条 使用責任者は、その使用に際し、この規程及び別に定める施設使用上の諸規定を遵守し、適正に使用しなければならない。
第10条 総長は、使用責任者が使用申請書に虚偽の記載をしたとき又はその使用が前条の規定に違反し、若しくは違反するおそれがあると認めるときは、当該許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
2 前項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を中止させたことによって使用者に損害を及ぼすことがあっても、本学はその責めを負わない。
(施設使用料)
第11条 使用責任者(第3条第2項第1号の行事で総長が別に定めるものを除く。)は、施設使用料を納付しなければならない。
(平19達27・一部改正)
(原状回復)
第12条 使用責任者は、当該施設の使用を終えたとき(第10条の規定により使用を中止させた場合を含む。)は、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(令2達30・一部改正)
(損害賠償)
第13条 使用責任者は、本人又は当該使用に係る行事等への参加者がその責に帰すべき事由により記念館の施設、設備又は物品を滅失、破損又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(随時立入)
第14条 総長又はその命を受けて記念館の管理事務を行う者は、その管理上の必要があるときは、使用の如何にかかわらず、記念館の施設に随時立ち入ることができる。
(禁止行為)
第15条 記念館及びその敷地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外に文書、図画等を掲示すること。
(2) 立看板(記念館において行う行事等の表示、案内等に係るものを除く。)、プラカード等を設置すること。
(3) その他記念館の美観を損ね、又は他人に迷惑を及ぼす行為を行うこと。
2 総長は、前項の規定に違反する事実を発見したときは、当該掲示物等の撤去若しくは行為の中止を命じ、又は当該掲示物等の撤去その他必要な措置を講じるものとする。
(規程の変更)
第16条 総長は、次の各号に掲げる場合には、使用責任者の同意を得ることなくこの規程を変更できるものとする。
(1) この規程の変更が、使用責任者の一般の利益に適合するとき。
(2) この規程の変更が、第2条の目的及び記念館の使用目的に反せず、かつ、記念館管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前項による規程の変更にあたっては、規程の変更をする旨及び変更後の規程の内容並びに変更の効力発生日を、当該効力発生日までに相当な期間をおいて本学ホームページに掲示し、又は使用責任者に電子メールで通知するものとする。
(令2達30・追加)
(事務)
第17条 記念館の管理運営に関する事務は、施設部プロパティ運用課において処理する。
(平16達114・平17達54改)
(平19達33・平23達38・平25達33・一部改正、令2達30・旧第16条繰下)
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、記念館の施設の使用その他に関し必要な事項は、別に定める。
(令2達30・旧第17条繰下)
附則
この規程は、平成15年11月28日から施行する。
附則(平成16年達示第114号)
この規程は、平成16年5月11日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年達示第54号)
この規程は、平成17年6月16日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和2年達示第30号)
この規程は、令和2年6月1日から施行する。