◎京都大学構内交通規制要項
昭和54年12月4日
総長裁定制定
平成3年10月1日総長裁定全部改正
(趣旨)
(入構の許可)
第2 自動車を運転して入構しようとする者は、当該構内に所在する関係部局の長の定めるところに従い、その許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第3 構内において自動車を運転する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の駐車場以外の場所に駐車しないこと。
(2) 本学の行事、緊急事態の発生等のため、本学が臨時に規制を行うときは、これに従うこと。
(3) 構内を自動車の保管場所として使用しないこと。
(4) 構内に設置した道路標識及び道路標示に従うこと。
(5) その他当該構内に所在する関係部局の長の定めるところに従うこと。
2 前項各号に規定するもののほか、構内における交通の安全、危険の防止等に関し必要な事項については、道路交通関係法令の規定の例による。
(違反者に対する措置)
第4 この要項に違反した者に対しては、当該構内に所在する関係部局の長は、その態様により適宜の措置を講ずるものとする。
(その他)
附則(平成3年10月総長裁定)
1 この要項は、平成3年10月1日から実施する。
2 この要項実施後第5に基づく定めがなされるまでの間、当該構内にあっては、なお従前の例による。
附則(平成19年3月総長裁定)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月総長裁定)
この要項は、平成27年6月23日から施行する。
別表
本部構内
北部構内
吉田南構内
医学部・病院構内
薬学部構内