○文部科学省共済組合京都大学支部組合員福祉事業実施要項

昭和42年3月31日

支部長裁定制定

(平13.3裁題名改称)

1 文部科学省共済組合京都大学支部に組合員福祉事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、組合員の福祉事業に関し、支部長の諮問に応じて、次の事項を審議する。

(1) 計画及び運営に関する事項

(2) 予算に関する事項

(3) その他重要な事項

3 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 出納役(人事部人事企画課長)及び出納主任(人事部人事企画課課長補佐)

(2) 事務本部の職員のうちから総長の推薦を受けた者 2人

(3) 各共通事務部の総務課長(本部構内(理系)共通事務部にあっては企画戦略課長、医学・病院共通事務部にあっては経理・研究協力課長)

(4) その他支部長が必要と認めた者 若干名

2 委員は、職務上委員となる者のほか、支部長が委嘱し、その任期は1年とする。ただし、年度途中に委嘱された者は、その任期を当該年度末までとする。

4 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、出納役(人事部人事企画課長)をもつて充てる。

3 副委員長は、出納主任(人事部人事企画課課長補佐)をもつて充てる。

4 委員長は、運営委員会を招集し、議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

5 運営委員会は、委員長が必要と認めたとき又は委員の3分の1以上から要求があつたとき、これを招集するものとする。

6 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。

2 運営委員会の議事は、出席の委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

7 運営委員会に関する事務は、人事部人事企画課において処理する。

8 この要項に定めるもののほか、議事の運営その他必要な事項は、運営委員会が定める。

この要項は、昭和42年4月1日から施行する。

〔中間の改正要項の附則は、省略した。〕

(令和5年3月支部長裁定)

この要項は、令和5年4月1日から実施する。

文部科学省共済組合京都大学支部組合員福祉事業実施要項

昭和42年3月31日 支部長裁定制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和42年3月31日 支部長裁定制定
昭和44年4月1日 種別なし
昭和44年5月16日 種別なし
昭和57年6月26日 種別なし
昭和58年6月28日 種別なし
平成4年10月1日 支部長裁定
平成10年5月18日 支部長裁定
平成11年6月1日 支部長裁定
平成13年3月30日 支部長裁定
平成14年4月1日 支部長裁定
平成15年4月1日 支部長裁定
平成16年4月1日 支部長裁定
平成17年4月1日 支部長裁定
平成18年4月1日 支部長裁定
平成19年4月1日 支部長裁定
平成23年3月28日 支部長裁定
平成24年4月1日 支部長裁定
平成25年7月1日 支部長裁定
平成26年4月1日 支部長裁定
令和3年4月1日 支部長裁定
令和4年4月1日 支部長裁定
令和5年3月31日 支部長裁定