○文部科学省共済組合京都大学支部組合員福祉事業実施要項
昭和42年3月31日
支部長裁定制定
(平13.3裁題名改称)
1 文部科学省共済組合京都大学支部に組合員福祉事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、組合員の福祉事業に関し、支部長の諮問に応じて、次の事項を審議する。
(1) 計画及び運営に関する事項
(2) 予算に関する事項
(3) その他重要な事項
3 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 出納役(人事部人事企画課長)及び出納主任(人事部人事企画課課長補佐)
(2) 事務本部の職員のうちから総長の推薦を受けた者 2人
(3) 各共通事務部の総務課長(本部構内(理系)共通事務部にあっては企画戦略課長、医学・病院共通事務部にあっては経理・研究協力課長)
(4) その他支部長が必要と認めた者 若干名
2 委員は、職務上委員となる者のほか、支部長が委嘱し、その任期は1年とする。ただし、年度途中に委嘱された者は、その任期を当該年度末までとする。
4 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、出納役(人事部人事企画課長)をもつて充てる。
3 副委員長は、出納主任(人事部人事企画課課長補佐)をもつて充てる。
4 委員長は、運営委員会を招集し、議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 運営委員会は、委員長が必要と認めたとき又は委員の3分の1以上から要求があつたとき、これを招集するものとする。
6 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。
2 運営委員会の議事は、出席の委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
7 運営委員会に関する事務は、人事部人事企画課において処理する。
8 この要項に定めるもののほか、議事の運営その他必要な事項は、運営委員会が定める。
附則
この要項は、昭和42年4月1日から施行する。
〔中間の改正要項の附則は、省略した。〕
附則(令和5年3月支部長裁定)
この要項は、令和5年4月1日から実施する。