◎京都大学遺失物取扱基準
昭和41年8月11日
総長裁定制定
平成16年4月1日総長裁定全部改正
第1条 本学における遺失物の取扱いについては、この基準の定めるところによる。
第2条 本学構内(職員宿舎及び本学以外の事業者が運営している店舗を除く。)において拾得した遺失物の届出は、拾得場所の最寄りの部局事務室又は門衛所(以下「部局事務室等」という。)において受理するものとする。
(平21.6.10裁・平24.3.28裁・令3.3.29裁・一部改正)
2 部局事務室等は、当該遺失物を保管する間、最寄りの公用掲示板に拾得物件公告(別紙様式3)を掲示しなければならない。
(令3.3.29裁・一部改正)
第4条 部局事務室等は、拾得の届出を受けていない遺失物について遺失者から照会をうけたときは、遺失届簿(別紙様式4)に必要事項を記載させるものとし、当該遺失物の拾得の届出を受理したときは、遺失者に返還のための通知をしなければならない。
第5条 部局事務室等は、保管中の遺失物について、遺失者から返還を求められたときは、その遺失場所、日時、内容、特徴等を聴取し、かつ、住所及び氏名を証明するに足る書類を提示させる等の方法により、正当な権利者であることを確認の上、遺失物明細簿に署名させて、これを引き渡さなければならない。
2 部局事務室等は、遺失者が判明したときは、当該遺失物が職員等拾得物以外のものであるときは、拾得者に遺失者が判明し返還する旨を通知しなければならない。
(令3.3.29裁・一部改正)
第6条 本部、北部、西部、吉田南、医学部、薬学部、病院、人文科学研究所附属人文情報学創新センター、基礎物理学研究所・数理解析研究所共同利用宿泊施設、国際交流会館本館、清風会館及び清風荘の各構内(以下「本部地区」という。)に所在する部局事務室等は、遺失物を受理した日から3日を経過しても遺失者が判明しないときは、速やかに当該遺失物に遺失物送付書(別紙様式5)を添えて施設部プロパティ運用課へ送付すべきものとする。ただし、下記に該当する遺失物については、受理後速やかに送付すべきものとする。
(1) 危険品その他危険の生ずるおそれのあるもの
(2) 犯罪者の置き去ったと認められるもの
(3) その他臨機の処置を必要とするもの
2 施設部プロパティ運用課は前項による遺失物を受理したときは、速やかに当該遺失物を最寄りの警察署へ引き渡さなければならない。
3 施設部プロパティ運用課は前項による引き渡しに際し、当該遺失物が職員等拾得物であり、かつ、その性質上拾得物に関する権利を取得する必要がないと認められるものについては、あらかじめ申告して一切の権利を放棄することができる。
(平19.10.1裁・平21.6.10裁・平24.3.28裁・平25.3.27裁・令5.9.29裁・一部改正)
第7条 本部地区以外に所在する部局事務室等は、遺失物を受理した日から3日を経過しても遺失者が判明しないときは、速やかに当該遺失物を最寄りの警察署へ引き渡さなければならない。ただし、第6条第1項ただし書の各号に該当する遺失物については、受理後速やかに最寄りの警察署へ引き渡すものとする。
(平19.10.1裁・平24.3.28裁・平25.3.27裁・一部改正)
第9条 施設部プロパティ運用課又は本部地区以外に所在する部局事務室等は、警察署へ引き渡した職員等拾得物で警察署の公告後3か月を経過しても遺失者が判明しないものについては、当該遺失物を引き渡した警察署にその返還を請求するものとする。
(平19.10.1裁・平21.6.10裁・平24.3.28裁・平25.3.27裁・一部改正)
第10条 施設部プロパティ運用課又は本部地区以外に所在する部局事務室等は、警察署から返還を受けた遺失物については、下記により処理するものとする。
(1) 通貨については本学の収入とする。
(2) その他の物件については、本学の財産として受け入れる。ただし、供用不適当と認められるものについては処分するものとする。
(平19.10.1裁・平24.3.28裁・平25.3.27裁・一部改正)
第11条 施設部プロパティ運用課又は本部地区以外に所在する部局事務室等は、遺失物取扱台帳(別紙様式6)を備え、これに必要な事項を記載しなければならない。
(平19.10.1裁・平24.3.28裁・平25.3.27裁・一部改正)
〔中間の改正基準の附則は、省略した。〕
附則(令和5年9月総長裁定)
この基準は、令和5年10月1日から施行する。
(平21.6.10裁・令元.5.7裁・令3.3.29裁・全改)
(令元.5.7裁・全改)
(令元.5.7裁・全改)
(平21.6.10裁・令元.5.7裁・全改)
(平21.6.10裁・全改)