◎京都大学共通経費経理規程
昭和 年 月 日
制定
昭和27年3月25日全部改正
第1条 本学所要の電気、通信、ガス及び給水に係る経常経費(以下「共通経費」という。)は、この規程の定めるところにより経理するものとする。ただし、隔地の研究所等に係るものは除く。
(平11.7裁改)
(平21.11.2裁・一部改正)
第2条 共通経費に関する各年度の所要見込額は、毎年度初めに財務担当理事が定め、共通経費を負担する部局の長へ通知するものとする。
(平21.11.2裁・平30.3.19裁・一部改正)
第3条 共通経費の各部局負担見込額は、当該部局の前年度使用実績に基づいて算出した比率によつて案分し、その額を定める。
2 比率算定の基礎は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 電気、ガス及び給水の経費については使用量
(2) 通信の経費については回線数及び通話度数
(3) 前2号により算定しがたいときは推定数量等
(平11.7裁削・加)
(平30.3.19裁・一部改正)
第4条 共通経費の各部局負担額の算定は、第3条を基礎とした、月毎の各部局の使用実績に基づき、財務部経理課において行うものとする。
(平16.4裁改)
(平18.3.31裁・平23.3.31裁・平30.3.19裁・一部改正)
第5条 共通経費の負担方法は、費用の付替によるものとする。
(平30.3.19裁・追加)
第6条 共通経費のうち、その使用が明らかに私用とみなされるときは、当該部局において一定の料金を徴し、定められた手続きにより処理しなければならない。
(平18.3.31裁・旧第6条繰上、平30.3.19裁・旧第5条繰下)
第7条 共通経費に関する決算は、年度経過後速やかに作成し、財務担当理事は、共通経費を負担する部局の長へ報告を行うものとする。
(平18.3.31裁・旧第7条繰上、平21.11.2裁・一部改正、平30.3.19裁・旧第6条繰下・一部改正)
第8条 この規程に定めるもののほか、共通経費に関する必要な事項は、財務担当理事と共通経費を負担する部局の長で協議して定める。
(平12.7裁改・平16.4裁改)
(平18.3.31裁・旧第8条繰上・一部改正、平21.11.2裁・一部改正、平30.3.19裁・旧第7条繰下)
附則(昭和27年3月総長裁定)
この改正規程は、昭和27年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月総長裁定)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月総長裁定)
この規程は、平成9年7月4日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年7月総長裁定)
この規程は、平成10年7月1日から施行し、平成10年4月9日から適用する。ただし、改正後の第8条第2項の規定は、平成10年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成12年7月総長裁定)
この規程は、平成12年7月6日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成30年3月総長裁定)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。