◎京都大学清風会館使用規程
平成7年5月31日
総長裁定制定
平成16年4月1日総長裁定全部改正
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学清風会館(以下「会館」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用に供する施設)
第2条 会館は、本学教職員等の宿泊の用に供するものとする。
(使用できる者の範囲)
第3条 会館の施設を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の役員及び教職員(本学教職員就業規則の適用を受ける者)
(2) 本学に用務がある他大学等の教職員
(3) その他施設担当の理事(以下「施設担当理事」という。)が適当と認める者
(平21.4.1裁・令2.6.22裁・一部改正)
(使用の許可)
第4条 会館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ京都大学清風会館使用申込書を施設担当理事に提出し、その許可を受けなければならない。
2 施設担当理事は、前項の使用を許可したときは、京都大学清風会館使用許可通知書を交付する。
3 本学に用務がある他大学等の教職員が申し込む場合は、本学の教職員が代わって申し込むことができる。
4 申し込みの受付は、使用開始日の2ヶ月前から行う。
5 宿泊室を連続して使用できる期間は、原則として7日以内とする。
(平17.10.19裁・令2.6.22裁・一部改正)
(使用の変更等)
第5条 会館の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が、その使用を変更又は中止しようとするときは、速やかにその旨を施設担当理事に届け出なければならない。
(令2.6.22裁・一部改正)
(使用料等)
第6条 施設使用料については、別表に定める。
2 使用者又は会館の使用を申し込みした者(以下「申込者」という。)は、本学の指定する方法により施設使用料を入館時までに現金で納付しなければならない。
3 一旦納付された施設使用料は、第9条第2項により使用の許可を取り消した場合を除き、返還しない。
(平17.10.19裁・一部改正)
(使用者の義務)
第7条 使用者は、会館の施設及び設備の保全並びに秩序の維持に努めるとともに、別に定める使用案内を遵守しなければならない。
2 使用者は、使用を許可された施設を他の者に使用させてはならない。
(令2.6.22裁・一部改正)
(損害賠償)
第8条 使用者は、その責に帰すべき事由により会館の施設若しくは設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 使用者が前項の損害を賠償しない場合は、申込者が使用者に代わってその損害を賠償しなければならない。
(平17.10.19裁・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第9条 施設担当理事は、使用者がこの規程又は使用案内に違反したときは、当該許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
2 前項のほか、会館の運営上特に必要がある場合は、当該許可を取り消すことがある。
(令2.6.22裁・一部改正)
(休館日)
第10条 会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月28日から翌年1月3日まで
(2) その他施設担当理事が定める日
(平17.10.19裁・令2.6.22裁・一部改正)
(規程の変更)
第11条 総長は、次の各号に掲げる場合には、使用者の同意を得ることなくこの規程を変更できるものとする。
(1) この規程の変更が、使用者の一般の利益に適合するとき。
(2) この規程の変更が、第2条の目的及び会館の使用目的に反せず、かつ、会館管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前項による規程の変更にあたっては、規程の変更をする旨及び変更後の規程の内容並びに変更の効力発生日を、当該効力発生日までに相当な期間をおいて本学ホームページに掲示し、又は使用者に電子メールで通知するものとする。
(令2.6.22裁・追加)
(事務処理)
第12条 会館に関する事務は、施設部プロパティ運用課において処理する。
(平19.3.30裁・平21.4.1裁・平23.3.31裁・平25.3.27裁・一部改正、令2.6.22裁・旧第11条繰下)
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、会館の使用に関し必要な事項は別に定める。
(令2.6.22裁・旧第12条繰下)
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成19年3月総長裁定)
この規程は、平成19年4月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成25年3月総長裁定)
この要項は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成26年3月総長裁定)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、この規程の施行日以後に使用の許可を受けたものから適用し、同日前に使用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月総長裁定)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成31年10月1日以後の宿泊に係る施設の使用について適用し、同日前の宿泊に係る施設の使用については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月総長裁定)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
別表
(平17.10.19裁・平26.3.28裁・平31.3.29裁・一部改正)
宿泊室名 | 定員 | 施設使用料 |
ツイン室A | 2名 | 1人で宿泊 1泊につき 6,180円 |
2人で宿泊 1人1泊につき 4,050円 | ||
ツイン室B | 2名 | 1人で宿泊 1泊につき 4,670円 |
2人で宿泊 1人1泊につき 3,300円 | ||
シングル室 | 1名 | 1人1泊につき 3,370円 |
使用料には、消費税が含まれています。