◎京都大学有機微量元素受託分析料金規程
昭和41年10月1日
総長裁定制定
第1条 本学において行う有機微量元素分析(以下「分析」という。)の受託及び料金については、この規程の定めるところによる。
(平23.3.9裁・一部改正)
第2条 分析を委託しようとする者は、所定の分析申込書に資料を添えて薬学研究科長に提出し、承認を受けなければならない。
(平23.3.9裁・一部改正)
第3条 分析の種類及び料金は、別表のとおりとする。
(平23.3.9裁・一部改正)
第4条 分析委託の承認を受けた者(以下「分析委託者」という。)は、所定の期日までに料金を納付しなければならない。
2 一旦納付された料金は、返還しない。ただし、本学の都合により分析の承認を取り消した場合は、料金の一部又は全部を返還する。
(平23.3.9裁・一部改正)
第5条 分析委託者が料金を納付しないときは、分析受託の承認を取り消す。
(平23.3.9裁・一部改正)
第6条 分析を完了したときは、分析結果報告書を分析委託者に交付する。
(平23.3.9裁・一部改正)
第7条 分析の必要上、本学において分析資料の再度提出を求めた場合は、速やかに分析資料を提出しなければならない。
2 前項により分析資料を提出した場合の分析料金は、徴収しない。
(平23.3.9裁・一部改正)
第8条 本学は、不可抗力の事由によって生じた分析資料の損害に対しては、一切責任を負わない。
(平23.3.9裁・令2.3.25裁・一部改正)
第9条 総長は、以下の場合に分析委託者の同意を得ることなくこの規程を変更できるものとする。
(1) 規程の変更が、分析委託者の一般の利益に適合するとき。
(2) 規程の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、分析受託上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前項による規程の変更にあたり、規程の変更をする旨及び変更後の規程の内容並びにその効力発生日を、効力発生日までに有機微量元素分析総合研究施設ホームページへの掲示又は電子メールによる通知その他の適切な方法により、分析委託者に周知するものとする。
(令2.3.25裁・追加)
第10条 この規程に定めるもののほか、分析の受託に必要な細目は、薬学研究科長が定める。
(平23.3.9裁・一部改正、令2.3.25裁・旧第9条繰下)
附則
この規程は、昭和41年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和2年3月総長裁定)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表
区分 | 単位(件) | 料金(円) | 備考 | |
学外者 | 学内者 | |||
炭水窒素分析 | 1 | 6,000 | 3,000 |
|
ハロゲン分析 | 1 | 8,000 | 5,000 | |
硫黄分析 | 1 | 8,000 | 5,000 | |
酸素分析 | 1 | 8,000 | 5,000 | |
燐分析 | 1 | 8,000 | 5,000 | |
弗素分析 | 1 | 8,000 | 5,000 |
(平9.3裁改)
(平23.3.9裁・一部改正)