◎京都大学病理解剖受託規程

昭和49年4月1日

総長裁定制定

第1条 京都大学医学部(以下「医学部」という。)において受託する病理解剖(以下「解剖」という。)については、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 解剖は、教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、これを受託することができる。

第3条 解剖を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、別記様式第1号による病理解剖委託書を医学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。

2 学部長は、解剖の受託を決定したときは、委託者に別記様式第2号による病理解剖承諾書を交付するものとする。

第4条 委託者は、前条第2項に規定する病理解剖承諾書の交付を受けたときは、解剖料一体につき362,000円を前納しなければならない。

2 既納の解剖料は、返還しない。

3 第1項の規定にかかわらず、学部長は、その解剖が特に教育研究上必要と認められるときは、解剖料の納付を要しないものとすることができる。

(平9.3裁改)

(平26.3.28裁・平28.3.4裁・令元.7.23裁・一部改正)

第5条 解剖所見は、解剖終了後、学部長を経てこれを委託者に報告するものとする。

第6条 総長は、以下の場合に委託者の同意を得ることなくこの規程を変更できるものとする。

(1) 規程の変更が、委託者の一般の利益に適合するとき。

(2) 規程の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、解剖の受託上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 前項による規程の変更にあたり、規程の変更をする旨及び変更後の規程の内容並びにその効力発生日を、効力発生日までに電子メールによる通知その他の適切な方法により、委託者に周知するものとする。

(令2.3.25裁・追加)

第7条 この規程に定めるもののほか、解剖の受託に関し必要な事項は、別に定める。

(令2.3.25裁・旧第6条繰下)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和元年7月総長裁定)

1 この規程は、令和元年7月23日から施行する。

2 改正後の規定は、令和元年10月1日以後の解剖について適用し、同日前の解剖については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和3年3月総長裁定)

この要項は、令和3年4月1日から実施する。

(令2.3.25裁・令3.3.29裁・全改)

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(令2.3.25裁・令3.3.29裁・全改)

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京都大学病理解剖受託規程

昭和49年4月1日 総長裁定制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 諸料金
沿革情報
昭和49年4月1日 総長裁定制定
昭和52年5月1日 種別なし
昭和57年5月29日 種別なし
平成元年3月30日 総長裁定
平成7年6月30日 総長裁定
平成9年3月31日 総長裁定
平成26年3月28日 総長裁定
平成28年3月4日 総長裁定
令和元年7月23日 総長裁定
令和2年3月25日 総長裁定
令和3年3月29日 総長裁定