◎京都大学心理教育相談受託規程
昭和55年11月30日
総長裁定制定
第1条 京都大学大学院教育学研究科において行う心理教育相談(以下「相談」という。)の受託及びその料金については、この規程の定めるところによる。
(令2.3.25総・一部改正)
第2条 相談は、教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、これを受託することができる。
第3条 相談の申込みをしようとする者は、所定の申込書を教育学研究科長に提出しなければならない。
(令2.3.25総・一部改正)
第4条 相談の区分及び料金は、別表のとおりとする。
第5条 第3条の申込みを受理された者(以下、「相談者」という。)は、所定の期日までに料金を納付しなければならない。
2 一旦納付された料金は、いかなる理由があっても返還しない。
(令2.3.25総・一部改正)
第6条 総長は、以下の場合に相談者の同意を得ることなくこの規程を変更できるものとする。
(1) 規程の変更が、相談者の一般の利益に適合するとき。
(2) 規程の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、相談の実施上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前項による規程の変更にあたり、規程の変更をする旨及び変更後の規程の内容並びにその効力発生日を、効力発生日までに心理教育相談室ホームページへの掲示又は電子メールによる通知その他の適切な方法により、相談者に周知するものとする。
(令2.3.25総・追加)
第7条 この規程に定めるもののほか、相談を行うことについて必要な細目は、教育学研究科長が定める。
(令2.3.25総・旧第6条繰下・一部改正)
附則
この規程は昭和55年11月7日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和2年3月総長裁定)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表
区分 | 単位 | 料金 |
受理面接 | 1回 | 3,610円 |
教育指導面接 | 1 | 3,610 |
遊戯面接 | 1 | 2,970 |
心理教育面接 | 1 | 2,240 |
臨床心理面接 | 1 | 2,970 |
心理検査 | 1 | 3,690 |
教育研修相談 | 1 | 4,900 |
(平9.3裁改)