◎京都大学フィールド科学教育研究センター海域ステーション瀬戸臨海実験所水族館観覧規程
昭和39年4月1日
総長裁定制定
(平10.4・平15.6裁題名改称)
(総則)
第1条 京都大学フィールド科学教育研究センター海域ステーション瀬戸臨海実験所水族館(以下「水族館」という。)に関しては、教育研究上支障のない限り、この規程の定めるところにより一般の観覧に供する。
(平10.4裁・平15.6裁改)
(開館日)
第2条 水族館は、毎日開館する。ただし、フィールド科学教育研究センター海域ステーション瀬戸臨海実験所長(以下「実験所長」という。)が必要と認めたときは、臨時に休館することがある。
(平10.4裁・平15.6裁改・平16.12裁削)
(観覧時間)
第3条 観覧時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、観覧時間は、必要に応じ臨時に延長し、又は短縮することがある。
(平16.12裁改)
(平21.4.1裁・平23.1.18裁・一部改正)
(観覧券)
第4条 水族館を観覧しようとするものは、観覧料を納めて観覧券の交付を受けなければならない。
(観覧料)
第5条 観覧料は、次のとおりとする。
区分 | 大人 (高等学校の生徒又はこれと同等以上の年齢の者) | 小人 (中学校の生徒又は小学校の児童) |
個人観覧料 | 1人につき 600円 | 1人につき 200円 |
団体観覧料 | 1人につき 550円 | 1人につき 150円 |
備考 1 小学校入学前の者は、無料とする。 2 学習目的の観覧で小人の団体の引率教職員は、無料とする。 3 団体とは、引率者のある20人以上の場合をいう。 4 次に掲げる手帳又は書類(以下「障害者手帳等」という。)の交付を受けている者は、当該障害者手帳等を提示した場合、その観覧料を団体観覧料とする。 (1) 身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳 (2) 精神保健及び精神障害者福祉法に関する規定による精神障害者保健福祉手帳 (3) 知的障害者福祉法施行令の規定による判定書(療育手帳制度要綱に規定する療育手帳) 5 その他実験所長が指定した書類等を提示した者は、その観覧料を団体観覧料とする。 |
(平9.3裁改)
(平26.3.28裁・令4.9.21裁・一部改正)
(特別観覧)
第6条 特別観覧とは、学術研究及び実習を目的とする観覧(以下「研究等観覧」という。)或いは実験所長がその他の理由で必要と認めた場合に水族館を観覧することをいう。
2 研究等観覧を希望する者は、実験所長の許可を受けなければならない。
3 特別観覧は、無料とする。
(平16.12裁改)
(研究等観覧券)
第7条 研究等観覧を許可した者には、研究等観覧券を交付する。
(平16.12裁改)
(職員等の観覧)
第8条 京都大学の職員及び学生が観覧する場合には、第5条に定める観覧料は無料とする。
2 前項の場合には、入館の際に、職員証又は学生証を提示し、所定の手続をしなければならない。
(平21.2.5裁・追加)
(観覧の拒否)
第9条 次に掲げる者又は次条の規定に違反した者は、観覧することができない。
(1) 適当な引率者又は付添人のない小学校入学前の者
(2) 一般の観覧の妨げになると認められる者
(平21.2.5裁・旧第8条繰下)
(観覧者の注意事項)
第10条 観覧者は、次のことをしてはならない。
(1) 陳列品、備品、施設等を汚染又は破損するおそれのある行為をすること。
(2) 指定の場所以外で喫煙し、又は火気をもてあそぶこと。
(3) 喧噪の行為をすること。
(4) その他水族館の管理上差し支えがあると認められる行為をすること。
(平21.2.5裁・旧第9条繰下)
(陳列品等の損害賠償)
第11条 観覧者が陳列品、備品、施設等を破損したときは、不可抗力の場合を除き相当の損害賠償を行わなければならない。
(平21.2.5裁・旧第10条繰下)
(規程の変更)
第12条 総長は、以下の場合に観覧者の同意を得ることなくこの規程を変更できるものとする。
(1) 規程の変更が、観覧者の一般の利益に適合するとき。
(2) 規程の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、施設管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前項による規程の変更にあたり、規程の変更をする旨及び変更後の規程の内容並びにその効力発生日を、効力発生日までに水族館ホームページへの掲示その他の適切な方法により、観覧者に周知するものとする。
(令2.3.25総・追加)
附則
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成15年6月総長裁定)
この規程は、平成15年6月17日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年9月総長裁定)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。