◎京都大学総合博物館一般観覧規程
昭和62年11月1日
総長裁定制定
(総則)
第1条 京都大学総合博物館(以下「博物館」という。)に関しては、教育研究上支障のない限り、この規程の定めるところにより一般の観覧に供する。
(平9.3裁改)
(開館日)
第2条 博物館は、毎年1月5日から12月27日まで開館するものとする。ただし、月曜日、火曜日、6月18日(創立記念日)及び8月第3週の水曜日は、休館とする。
2 前項の規定にかかわらず、総合博物館長(以下「館長」という。)が必要と認めたときは、開館日を変更し、又は臨時に休館することがある。
(平9.3裁・平13.5裁改)
(平29.7.14裁・令4.9.27裁・一部改正)
(開館時間)
第3条 開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、観覧券の発売は、閉館時間の30分前までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、開館時間を変更することがある。
(平9.3裁改)
(観覧券)
第4条 博物館を観覧しようとする者は、所定の観覧料を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。
(観覧料)
第5条 観覧料は、次のとおりとする。
(1) 個人観覧料
一般 1人 400円
高等学校以上の生徒又は学生 1人 300円
小学校の児童又は中学校の生徒 無料
(2) 団体観覧料
団体観覧とは、20人以上の者が責任者の引率のもとに同時に観覧する場合をいい、その責任者は団体観覧者20人ごとに1名の割合で無料にすることができる。
一般 1人につき 300円
高等学校以上の生徒又は学生 1人につき 200円
小学校の児童又は中学校の生徒 無料
(1) 高等学校の生徒又は18歳未満の者
(2) 障害者等(障害者とその介護者1名を含む。ただし、2名以上の介護を要する場合はその2名以上を同等に扱う。)
(3) 70歳以上の者
(4) その他館長が認めた者
4 第1項の規定にかかわらず、京都大学又はその他の行事等の実施日のうち館長が特に必要と認めた日は、観覧料を無料とする。
(平9.3裁・平13.5裁改)
(平29.7.14裁・令3.3.2裁・令4.3.1裁・一部改正)
(特別観覧)
第6条 学術研究、その他の理由により特別の観覧を希望する者は、あらかじめ所定の様式による申請書を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 特別観覧は、無料とする。
(平9.3裁改)
(平29.7.14裁・一部改正)
(京都大学の教職員及び学生等の観覧)
第7条 京都大学の教職員、学生及び名誉教授の観覧料は、無料とする。
2 前項の場合には、入館の際に、身分証明書又は学生証を提示しなければならない。
(平29.7.14裁・一部改正)
(入館の拒否)
第8条 次に掲げる者は、入館することができない。
(1) 適当な引率者又は付添人のない小学校入学前の者
(2) 一般の観覧の妨げになると認められる者
(観覧者の禁止事項)
第9条 観覧者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 展示品に手を触れること。
(2) 許可なく展示品の模写、模造又は写真撮影を行うこと。
(3) 展示品、備品、施設等を汚損し、又はき損すること。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は飲食すること。
(5) 他の者の観覧を妨げること。
(6) その他博物館の教育、研究に差し支えがあると認められる行為をすること。
2 前項の規定に違反した者に対しては、退館を命ずることができる。この場合、既納の観覧料は、返還しないものとする。
(展示品等の損害賠償)
第10条 観覧者が展示品、備品、施設等を汚損し、又はき損したときは、不可抗力の場合を除き、相当の損害賠償を行わなければならない。
附則
この規程は、昭和62年11月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年9月総長裁定)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。