◎京都大学文献複写規程
昭和42年5月15日
総長裁定制定
平成16年4月1日総長裁定全部改正
(趣旨及び適用範囲)
第1条 この規程は、附属図書館、部局図書館及び部局図書室(以下「図書館」という。)が、個人又は学外機関からの依頼を受けて受託する文献複写(その経費について費用の付け替え処理を行うものを除く。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31.3.22裁・一部改正)
(文献複写の目的)
第2条 図書館は、学習、教育又は研究の用に供することを目的とする文献複写に限って受託することができる。
(平31.3.22裁・一部改正)
(文献複写の申込)
第3条 文献複写を依頼しようとする者は、あらかじめ第1条の文献複写を受託する図書館を有する部局の長(文献複写を受託するのが附属図書館の場合は、附属図書館の長)に所定の様式による申込書を提出し、その承認を得なければならない。
(平31.3.22裁・一部改正)
(文献複写料金の納付)
第4条 前条の承認を得た者は、文献複写料金を前納しなければならない。
2 文献複写料金は、別表1に規定する額及び複写物の送料の合算額とする。
(1) 国立情報学研究所が実施するILL文献複写等料金相殺サービス加入機関
(2) 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第4項に規定する各省各庁
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学又は高等専門学校に設置された図書館及びこれに類する施設
(4) 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館及びこれに類する施設(国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条の公益法人の認定を受けた法人(以下「公益法人」という。)が設置するものに限る)
(5) 学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によって設置されたものに設置された図書館及びこれに類する施設(国若しくは地方公共団体又は公益法人が設置するものに限る)
(6) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(7) 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条に規定する学校図書館
(8) 国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第1条に規定する国立国会図書館
(9) 外国の政府又は地方公共団体が定める学校教育に関する法令の規定によって設置された学校に設置された図書館及びこれに類する施設
(10) 外国の政府又は地方公共団体が設置した図書館
(11) 文部科学大臣が小学校又は中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設に設置された図書館及びこれに類する施設
(1) 文献複写料金の支払及び支払期限を厳守すること。
(2) 文献複写料金は、請求書発行の日から起算して1ヶ月後の日までに支払うこと。
6 一旦納付した文献複写料金は、いかなる理由があっても返還しない。
(平30.3.19裁・平31.3.22裁・一部改正)
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成31年3月総長裁定)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表1(第4条第2項関係)
区分 | 料金 |
電子複写方式による文献複写(白黒) 1枚につき |
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学外者の場合(図書館間相互利用) | 40円 |
学外者の場合(来館利用) | 35円 |
学内者の場合 | 20円 |
電子複写方式による文献複写(カラー) 1枚につき |
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学外者の場合(図書館間相互利用) | 100円 |
学外者の場合(来館利用) | 80円 |
学内者の場合 | 60円 |
リーダープリンターによる文献複写 1枚につき |
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学外者の場合(図書館間相互利用) | 40円 |
学外者の場合(来館利用) | 35円 |
学内者の場合 | 20円 |
備考
1 用紙のサイズは最大でA3までとする。
(平20.3.11裁・一部改正、平31.3.22裁・旧別表・一部改正)
別表2(第4条第5項関係)
区分 | 料金 |
電子複写方式による文献複写 1枚につき 白黒 40円 カラー 100円 リーダープリンターによる文献複写 1枚につき 40円 上記により算出した金額と複写物の送料の合算額 1,000円につき | ハーフバウチャー 1枚 |
備考
1 用紙のサイズは最大でA3までとする。
2 合算額のうち、1,000円未満の端数については切り上げるものとする。
3 ハーフバウチャー2枚は、フルバウチャー1枚と置き換えることができる。
(平31.3.22裁・追加)