▲京都大学授業料、入学料免除等規程

昭和53年2月21日

達示第5号制定

(趣旨)

第1条 京都大学(以下「本学」という。)における学部及び大学院の授業料の免除、徴収猶予及び月割分納の許可(以下「授業料の免除等」という。)並びに入学料の免除及び徴収猶予(以下「入学料の免除等」という。)に関しては、京都大学通則(昭和28年達示第3号。以下「通則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平15達46改)

(令2達46・一部改正)

(授業料の免除)

第2条 次の各号に掲げる特別の事由のある者については、願い出により、第1号及び第4号に掲げる場合にあつては当該期分の授業料の全額又は半額を、第2号及び第3号に掲げる場合にあつては当該事由発生の日の属する期又はその翌期分の授業料の全額又は半額を、それぞれ免除することがある。

(1) 経済的理由によつて授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

(2) 授業料の納付期限前6月以内(入学した日の属する期分の授業料の免除の場合は、入学前1年以内)において、その者の学資を主として負担する者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又はその者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納付が著しく困難と認められる場合

(3) 前号に準ずる場合であつて、総長が相当と認める事由がある場合

(4) 総長が指定する大規模災害により学資負担者が被災し、授業料の納付が著しく困難と認められる場合

2 次の各号に掲げる特別の事由のある者については、第1号及び第2号に掲げる場合にあつては未納の授業料の全額を、第3号に掲げる場合にあつては月割計算により退学の日の属する月の翌月以降の授業料の全額を、それぞれ免除することがある。

(1) 通則第12条第4項に定めるもののうち、入学料全額の免除又は入学料の徴収猶予をされなかつた場合において、第8条第2項本文に定める期日までに収めるべき入学料を収めないことにより学生の身分を失つた場合

(2) 通則第25条第2号の規定により除籍され、通則第14条又は第41条の規定による再入学の願出期間を経過した場合

(3) 授業料の徴収猶予又は月割分納の期間中に退学した場合

3 休学する者については、休学を開始する日が当該休学を開始する日の属する期の5月1日又は11月1日以前であって、それぞれ4月末日又は10月末日までに休学を申し出た場合は、月割計算により休学を開始する日の属する月の翌月(休学を開始する日が月の初日のときは、その月)から復学の日の属する月の前月までの授業料を免除する。

4 学生が死亡又は行方不明のため除籍された場合であって、当該除籍された学期の末日までに学資負担者が申し出た場合は、月割計算により除籍された日の属する月の翌月以降の授業料の全額を免除する。ただし、未納の授業料については、その全額を免除する。

5 退学、卒業又は修了をする者については、当該退学、卒業又は修了をする日の属する期の4月末日又は10月末日までに退学、卒業又は修了を申し出た場合は、月割計算により退学、卒業又は修了をする日の属する月の翌月以降の授業料の全額を免除する。

(昭53達28削・平5達51・平15達21改)

(平24達39・平27達29・平30達64・一部改正)

第2条の2 前条に規定するもののほか、次の各号の一に該当する者であって、かつ、学業優秀と認められるものについては、願い出により、第1号第2号及び第5号に該当する者にあっては総長が定める期間の授業料の全額を、第3号及び第4号に該当する者にあっては総長が定める期間の授業料の全額又は半額を免除することがある。

(1) 本学が開設する外国語による授業のみで学位を取得できるコース(総長が指定するものに限る。)を履修する外国人留学生

(2) 外国の政府、公的機関等が実施する留学生制度(総長が指定するものに限る。)により本学に入学する外国人留学生

(3) Kyoto University International Undergraduate Programにより本学の学部学生として入学する外国人留学生

(4) 京都大学大学院教育支援機構Kyoto iUP修了者向け大学院奨学金の採用者として本学の大学院に入学する外国人留学生

(5) 本学と外国の大学が共同で実施する学位プログラム(総長が指定するものに限る。)を履修する本学の学生

2 前項の規定による授業料の免除に関し必要な事項は、総長が別に定める。

(平22達73・追加、平23達39・平24達73・平26達25・平30達64・令2達46・一部改正、令3達17・旧第2条の3繰上・一部改正、令6達26・一部改正)

(授業料の徴収猶予及び月割分納の許可)

第3条 次の各号に掲げる特別の事由のある者については、願い出により、当該期分の授業料の徴収を猶予し、又は月割分納を許可することがある。

(1) 経済的理由によつて納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

(2) 行方不明の場合

(3) その者又は学資負担者が災害を受け、納付期限までに授業料の納付が困難と認められる場合

(4) その他やむを得ない事情により納付期限までに授業料の納付が困難と認められる場合

2 授業料の徴収を猶予された場合の授業料の納付期限は、当該期の末日までとする。

3 授業料の月割分納を許可された場合の月割分納額の納付期限は、毎月末日までとする。

(授業料の免除等の出願手続)

第4条 第2条第1項の規定による授業料の免除又は前条第1項の規定による授業料の徴収猶予若しくは月割分納の許可を受けようとする者は、所定の願書に次の各号に掲げる書類を添え、所定の期日までに、総長に願い出なければならない。

(1) 事由書

(2) 授業料の納付が困難な当該事由を認定することができる市区町村長の証明書

(3) その他総長が特に必要と認める書類

2 授業料の免除等の出願期日は、各期が始まるまでに告知する。

3 授業料の免除等の願書並びに第1項第1号及び第2号の書類の様式は、総長が別に定める。

(平5達51削・平14達18・平17達56改)

(平18達39・令2達18・令3達17・一部改正)

(入学料の免除)

第5条 次の各号に掲げる特別の事由のある者については、願い出により、第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、入学料の全額又は半額を、第4号に掲げる場合にあつては、入学料の全額を、それぞれ免除することがある。

(1) 大学院の研究科に入学する者で、経済的理由によつて入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

(2) 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又はその者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難と認められる場合

(3) 前号に準ずる場合であつて、総長が相当と認める事由がある場合

(4) 総長が指定する大規模災害により学資負担者が被災し、入学料の納付が著しく困難と認められる場合

2 本学の学部において入学料を納付し、入学(編入学、転入学及び聴講生、研究生等としての入学を除く。)手続を行つた後に、当該学部への入学を辞退し、所定の期日までに本学の他学部に入学手続を行う場合は、願い出により、入学料の全額を免除するものとする。

3 次の各号に掲げる特別の事由のある者については、未納の入学料の全額を免除するものとする。

(1) 入学料の免除又は徴収猶予を願い出た後、これに対する決定がなされるまでの間に死亡した場合

(2) 第8条第2項本文の規定により入学料を納めるべき場合において、その納めるべき期間内に死亡した場合

(3) 通則第12条第4項に定めるもののうち、入学料全額の免除又は入学料の徴収猶予をされなかつた場合において、第8条第2項本文に定める期日までに収めるべき入学料を収めないことにより学生の身分を失つた場合

(昭62達6加・平4達17・平5達51改・平8達18削・平15達46・平16達138改)

(平24達39・一部改正)

第5条の2 前条に規定するもののほか、次の各号の一に該当する者であって、かつ、学業優秀と認められるものについては、願い出により、入学料の全額を免除することがある。

(1) 本学が開設する留学生コース(総長が指定するものに限る。)を履修する外国人留学生

(2) Kyoto University International Undergraduate Programにより本学の学部学生として入学する外国人留学生

(3) 京都大学大学院教育支援機構Kyoto iUP修了者向け大学院奨学金の採用者として本学の大学院に入学する外国人留学生

2 前項の規定による入学料の免除に関し必要な事項は、総長が別に定める。

(平27達42・追加、平30達64・令6達26・一部改正)

(入学料の徴収猶予)

第5条の3 次の各号に掲げる特別の事由のある者については、願い出により、入学料の徴収を猶予することがある。

(1) 経済的理由によつて納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合

(2) 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又はその者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに入学料の納付が困難と認められる場合

(3) その他やむを得ない事情により納付期限までに入学料の納付が困難と認められる場合

2 入学料の徴収を猶予された場合の入学料の納付期限は、当該入学年度内において別に定める。

(平15達46本条加)

(平27達42・旧第5条の2繰下)

(入学料の免除等の出願手続)

第6条 第5条第1項の規定による入学料の免除又は前条第1項の規定による入学料の徴収猶予を受けようとする者は、所定の願書に次の各号に掲げる書類を添え、所定の期日までに、総長に願い出なければならない。

(1) 事由書

(2) 入学料の納付が困難な当該事由を認定することができる市区町村長の証明書

(3) その他総長が特に必要と認める書類

2 第5条第2項の規定による入学料の免除を受けようとする者は、所定の願書に、本学の学部において入学料を既に納付したことを証明する書類、当該学部への入学を辞退したことを証明する書類及び当該年度に実施された大学入学共通テストの受験票を添え、所定の期日までに総長に願い出なければならない。

3 入学料の免除等の出願期日は、入学する者に通知する。

4 入学料の免除等の願書、第1項第1号及び第2号の書類並びに第2項の入学料を既に納付したこと及び入学を辞退したことを証明する書類の様式は、総長が別に定める。

(昭62達6改・加・平2達1・平15達46改・平16達138改・削)

(令2達18・一部改正)

(選考等)

第7条 授業料の免除等及び入学料の免除等の決定は、学生生活委員会の議を経て、総長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第2項の規定による授業料の免除及び第5条第3項の規定による入学料の免除の決定は当該学部又は研究科の長の、第5条第2項の規定による入学料の免除の決定は当該学部の長の申出を踏まえて、総長が行う。

3 総長は、第4条第1項の規定による授業料の免除等の願い出及び前条第1項の規定による入学料の免除等の願い出に対し決定を行ったときは、その旨を出願者に通知する。

(昭62達6改・平5達51削・平10達52・平15達46改)

(平23達39・平27達4・令2達18・一部改正)

(免除等がなされなかつた授業料等の納付等)

第8条 第4条第1項の規定による授業料の免除等の願い出に対し、免除しない決定、半額を免除する決定、徴収を猶予しない決定又は月割分納を許可しない決定がなされたときは、出願者は、その通知が行われた日から起算して30日以内に納めるべき授業料を納めなければならない。

2 第6条第1項の規定による入学料の免除等の願い出に対し、免除しない決定、半額を免除する決定又は徴収を猶予しない決定がなされたときは、出願者は、その通知が行われた日から起算して14日以内に、納めるべき入学料を納めなければならない。ただし、免除しない決定又は半額を免除する決定がなされたときは、同項の規定による入学料の徴収猶予を願い出ることができる。

(平15達46改)

(授業料の免除等及び入学料の免除の取消)

第9条 授業料の免除、徴収猶予又は月割分納の許可を受けている者は、その事由が消滅したときは、その旨を遅滞なく総長に届け出なければならない。

2 前項の届出があつたときは、総長は、当該授業料の免除、徴収猶予又は月割分納の許可を取り消す。

3 前項の規定により授業料の免除を取り消された場合にあつては月割計算により当該事由の消滅した月以降の授業料の全額を、徴収猶予又は月割分納の許可を取り消された場合にあつては未納の授業料の全額を速やかに納めなければならない。

(平5達51削)

(令2達18・一部改正)

第10条 授業料の免除、徴収猶予若しくは月割分納の許可若しくは入学料の免除若しくは徴収猶予を不正の方法により受けた者、前条第1項の届出を怠つた者又は通則第32条第1項(第53条及び第53条の15において準用する場合を含む。)の規定による懲戒を受けた者に対しては、総長は、学生生活委員会の議を経て、それぞれ当該授業料の免除、徴収猶予若しくは月割分納の許可又は入学料の免除若しくは徴収猶予を取り消す。

2 前項の規定により授業料の免除又は入学料の免除若しくは徴収猶予を取り消された場合にあつては授業料又は入学料の全額を、授業料の徴収猶予又は月割分納の許可を取り消された場合にあつては未納の授業料の全額を直ちに納めなければならない。

(平15達46改)

(平23達39・平24達7・一部改正)

第11条 第7条第3項の規定は、第9条及び前条の規定による授業料の免除等の取消し及び入学料の免除等の取消しがあつた場合に準用する。

(平15達46改)

(令2達18・一部改正)

(法律に基づく授業料の免除及び入学料の免除)

第12条 前各条に定めるもののほか、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づく学部学生(日本国籍を有する者及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)第9条第3項各号のいずれかに該当する者に限る。)の授業料の免除及び入学料の免除に関しては、京都大学学部学生に係る授業料及び入学料の免除に関する規程(令和2年達示第19号)の定めるところによる。

(令2達18・追加)

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。

(令2達18・旧第12条繰下)

1 この規程は、昭和53年2月21日から施行する。

2 次の規程は、廃止する。

授業料免除規程(昭和36年達示第3号)

授業料徴収猶予規程(昭和36年達示第4号)

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成5年達示第51号)

1 この規程は、平成5年4月13日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 総合人間学部を除く学部学生のうち、第1年次及び第2年次の者にあつては、当分の間、改正後の第4条第1項、第7条第3項及び第9条第1項の規定中「当該学部の長」とあるのは「総合人間学部長」とする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成15年達示第46号)

この規程は、平成15年2月18日から施行し、平成15年4月1日以後に入学する者から適用する。

(平成16年達示第138号)

この規程は、平成16年12月20日から施行し、平成16年12月15日から適用する。

(平成17年達示第56号)

この規程は、平成17年7月1日から施行し、平成17年度第2期以降の授業料について適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成22年達示第73号)

この規程は、平成23年3月28日から施行し、平成22年4月1日以降に入学した者から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成24年達示第39号)

この規程は、平成24年4月24日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年達示第73号)

この規程は、平成25年1月30日から施行し、平成25年4月1日以後に入学する者から適用する。

(平成26年達示第25号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成27年達示第29号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第4項の規定は、平成26年10月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和2年達示第18号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程に基づく授業料の免除を受け、かつ、京都大学学部学生に係る授業料及び入学料の免除に関する規程第2条に基づく授業料の免除又は同規程第4条に基づく授業料の免除の継続を受ける場合は、別に定めるところにより、この規程に基づき免除する授業料の額を調整するものとする。

3 この規程に基づく入学料の免除を受け、かつ、京都大学学部学生に係る授業料及び入学料の免除に関する規程第6条に基づく入学料の免除を受ける場合は、別に定めるところにより、この規程に基づき免除する入学料の額を調整するものとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和6年達示第26号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

京都大学授業料、入学料免除等規程

昭和53年2月21日 達示第5号

(令和6年4月1日施行)