▲京都大学補導委員規程

昭和24年8月25日

達示第19号制定

第1条 各研究科、総合生存学館、地球環境学舎、公共政策教育部及び経営管理教育部に補導委員を置く。

(昭27達9改・昭29裁改・平4達41削・平5達48改・平8達46加・平10達48・平11達7・平14達18改・平15達21削・平16達116改)

(平18達39・平18達58・平25達示33・一部改正)

第2条 補導委員に、次の者を充てる。各研究科、総合生存学館、地球環境学堂、公共政策連携研究部及び経営管理研究部の教授、准教授又は講師(常勤)のうちからそれぞれ研究科長、総合生存学館長、地球環境学舎長、公共政策教育部長及び経営管理教育部長(次条において「研究科長等」という。)の委嘱した者 若干名

(昭27達9改・昭29裁改・平4達41改・削・平5達48改・平8達46加・改・平10達48・平11達7・平14達18改・平15達21削・平16達116改・削)

(平18達39・平18達58・平19達33・平25達示33・一部改正)

第3条 補導委員は、研究科長等を助け一般教員の協力の下に学生補導の衝に当たる。

(昭27達9改・旧4条・旧5条削・昭29裁改・平4達41改・平5達48・平8達46改・平16達116削・改)

(平18達58・一部改正)

この規程は、昭和24年8月25日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成4年達示第41号)

1 この規程は、平成4年10月20日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

2 改正後の第1条の規定にかかわらず、平成5年3月31日まで教養部に補導委員を置き、改正前の相当規定により教養部の補導委員に委嘱されている者が、引き続き教養部の補導委員となるものとする。

(平成5年達示第48号)

この規程は、平成5年4月13日から施行し、第3条の改正規定中教養部長に係る部分は、平成5年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成16年達示第116号)

この規程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年達示第39号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年達示第58号)

1 この規程は、平成18年9月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成25年達示第33号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

京都大学補導委員規程

昭和24年8月25日 達示第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 厚生補導等
沿革情報
昭和24年8月25日 達示第19号
昭和27年4月20日 達示第9号
昭和29年4月16日 学長裁定
平成4年10月20日 達示第41号
平成5年4月13日 達示第48号
平成8年5月14日 達示第46号
平成10年4月9日 達示第48号
平成11年3月9日 達示第7号
平成14年4月1日 達示第18号
平成15年4月1日 達示第21号
平成16年5月31日 達示第116号
平成18年3月29日 達示第39号
平成18年9月22日 達示第58号
平成19年3月30日 達示第33号
平成25年3月27日 達示第33号