▲京都大学補導委員規程
昭和24年8月25日
達示第19号制定
第1条 各研究科、総合生存学館、地球環境学舎、公共政策教育部及び経営管理教育部に補導委員を置く。
(昭27達9改・昭29裁改・平4達41削・平5達48改・平8達46加・平10達48・平11達7・平14達18改・平15達21削・平16達116改)
(平18達39・平18達58・平25達示33・一部改正)
第2条 補導委員に、次の者を充てる。各研究科、総合生存学館、地球環境学堂、公共政策連携研究部及び経営管理研究部の教授、准教授又は講師(常勤)のうちからそれぞれ研究科長、総合生存学館長、地球環境学舎長、公共政策教育部長及び経営管理教育部長(次条において「研究科長等」という。)の委嘱した者 若干名
(昭27達9改・昭29裁改・平4達41改・削・平5達48改・平8達46加・改・平10達48・平11達7・平14達18改・平15達21削・平16達116改・削)
(平18達39・平18達58・平19達33・平25達示33・一部改正)
第3条 補導委員は、研究科長等を助け一般教員の協力の下に学生補導の衝に当たる。
(昭27達9改・旧4条・旧5条削・昭29裁改・平4達41改・平5達48・平8達46改・平16達116削・改)
(平18達58・一部改正)
附則
この規程は、昭和24年8月25日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成4年達示第41号)
1 この規程は、平成4年10月20日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
2 改正後の第1条の規定にかかわらず、平成5年3月31日まで教養部に補導委員を置き、改正前の相当規定により教養部の補導委員に委嘱されている者が、引き続き教養部の補導委員となるものとする。
附則(平成5年達示第48号)
この規程は、平成5年4月13日から施行し、第3条の改正規定中教養部長に係る部分は、平成5年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成16年達示第116号)
この規程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年達示第39号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年達示第58号)抄
1 この規程は、平成18年9月22日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成25年達示第33号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。