▲京都大学補導主事規程
昭和30年4月19日
達示第16号制定
第1条 京都大学に補導主事若干名を置く。
(平10達47削・改)
第2条 補導主事は、厚生補導担当の副学長をたすけ、学生の補導にあたる。
(平10達47改)
第3条 補導主事は、専任の准教授又は講師中より総長が命ずる。
(平10達47改)
(平19達33・一部改正)
第4条 教育推進・学生支援部長、学生課長及び厚生課長の職にある者は、補導主事を兼ねる。
(昭40達5・平10達47改)
(平18達39・平23達38・平25達示33・平27達31・平27達55・平28達40・一部改正)
附則
この規程は、昭和30年5月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成28年達示第40号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。