▲京都大学補導主事規程

昭和30年4月19日

達示第16号制定

第1条 京都大学に補導主事若干名を置く。

(平10達47削・改)

第2条 補導主事は、厚生補導担当の副学長をたすけ、学生の補導にあたる。

(平10達47改)

第3条 補導主事は、専任の准教授又は講師中より総長が命ずる。

(平10達47改)

(平19達33・一部改正)

第4条 教育推進・学生支援部長、学生課長及び厚生課長の職にある者は、補導主事を兼ねる。

(昭40達5・平10達47改)

(平18達39・平23達38・平25達示33・平27達31・平27達55・平28達40・一部改正)

この規程は、昭和30年5月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成28年達示第40号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

京都大学補導主事規程

昭和30年4月19日 達示第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 厚生補導等
沿革情報
昭和30年4月19日 達示第16号
昭和40年4月13日 種別なし
平成10年4月9日 達示第47号
平成18年3月29日 達示第39号
平成19年3月30日 達示第33号
平成23年3月31日 達示第38号
平成25年3月27日 達示第33号
平成27年3月31日 達示第31号
平成27年9月30日 達示第55号
平成28年3月31日 達示第40号