▲京都大学学生懲戒規程

昭和27年10月20日

達示第22号制定

平成29年2月28日達示第103号全部改正

(目的)

第1条 この規程は、京都大学通則(昭和28年達示第3号。以下「通則」という。)第32条及び第33条(第53条第53条の15及び第65条において同条を準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する学生等の懲戒に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「部局」とは、各学部、各研究科、総合生存学館、地球環境学舎、公共政策教育部、経営管理教育部及び国際高等教育院をいう。

2 この規程において「研究科等」とは、各研究科、総合生存学館、地球環境学堂、公共政策連携研究部及び経営管理研究部をいう。

3 この規程において「正規生」とは、学部学生、大学院学生及び専門職大学院等学生をいう。

4 この規程において「非正規生」とは、外国学生、委託生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び特別交流学生をいう。

(懲戒の対象)

第3条 通則第32条第1項に規定する「学生の本分を守らない者」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 京都大学(以下「本学」という。)の諸規程又は命令に違反した者

(2) 本学の教育研究活動を妨害した者

(3) 刑罰法令に触れる行為を行った者

(4) 本学の名誉・信用を著しく失墜させた者

(5) 前各号に準ずる不適切な行為を行った者

(懲戒の種類)

第4条 通則第33条に規定する学生の譴責、停学及び放学とは、それぞれ次の各号に掲げるものをいう。

(1) 譴責 その責任を確認し、及びその将来を戒めること。

(2) 停学 6月未満の期間を定めて、又は期間を定めずに、学生としての権利を停止すること。

(3) 放学 学生としての身分を失わせること。

(懲戒処分の量定)

第5条 懲戒処分は、次に掲げる事項を総合的に考慮して量定する。

(1) 懲戒の対象となる行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の程度

(3) 本学及び社会に与える影響

(4) 過去の非違行為の有無

(5) 懲戒の対象となる行為後の対応

(調査委員会)

第6条 部局の長は、所属する正規生について、第3条に規定する懲戒の対象となる事実がある疑いが生じた場合は、部局の定めるところにより、速やかに、調査委員会を設置して、事実関係を調査させる。

2 前項の規定にかかわらず、総長は、異なる部局に所属する複数の正規生について、第3条に規定する懲戒の対象となる事実がある疑いが生じた場合など、部局において事実関係を調査することが相当でないと認めるときは、研究科長部会の下に特別委員会を設置して、事実関係を調査させるものとする。この場合において、総長は、調査の結果を当該正規生が所属する部局の長に通知するものとする。

3 第1項及び前項の調査にあたっては、当該正規生からの事情聴取を行うとともに、当該正規生に対し弁明の機会を与えなければならない。

4 前項の弁明の方法は、弁明の機会を付与した日から10日以内に、調査委員会若しくは特別委員会への出頭又は弁明書の提出を求めて行うものとする。ただし、当該正規生が、調査委員会若しくは特別委員会への出頭を正当な理由なく欠席し、又は弁明の機会を付与した日から10日以内に弁明書を提出しなかった場合は、弁明の機会を放棄したものとみなす。

(懲戒処分の案の作成)

第7条 部局の長は、前条第1項又は第2項の調査の結果に基づき、教授会等の議を踏まえて、懲戒処分の案を作成する。

(総長への上申)

第8条 部局の長は、前条において懲戒処分の案を作成したときは、総長に上申する。

(陳述の機会)

第9条 総長は、前条の上申があったときは、当該正規生に対し陳述書の提出を求めるものとする。ただし、当該正規生が、陳述書の提出を求めた日から10日以内に陳述書を提出しなかった場合は、陳述の機会を放棄したものとみなす。

(学生懲戒委員会)

第10条 総長は、前条の陳述書の提出があったとき又は前条の陳述書の提出を求めた日から10日が経過したときは、学生懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置し、正規生の懲戒処分の要否及び内容について審査に当たらせるものとする。

2 総長は、委員会を設けるに先立ってその可否を補導会議に諮問する。

3 委員会は、次の各号に掲げる委員で構成する。

(1) 総長

(2) 総長の指名する副学長

(3) 研究科等の教授のうちから総長が命じた者 若干名

4 総長は、委員会を招集して議長となる。

(再調査)

第11条 総長は、委員会での審査にあたり、事実関係の再調査が必要と認めたときは、部局又は特別委員会に再調査を指示することができる。

2 部局の長は、前項の指示に従って調査委員会又は特別委員会の行った再調査の結果に基づき、教授会等の議を踏まえて、懲戒処分の修正案を作成する。

3 部局の長は、再調査の結果及び前項において懲戒処分の修正案を作成したときは当該懲戒処分の修正案を、総長に上申する。

4 前項の上申があった場合において、当該懲戒処分の修正案が重大な修正を含むと認められるときは、第9条の規定を準用する。

(懲戒の決定)

第12条 総長は、委員会の審議の結果を踏まえて、懲戒処分の必要があると認めるときは、懲戒処分を決定するものとする。

2 総長は、前項の決定を行った場合は、その旨を当該部局の長に通知するものとする。

(懲戒処分の告知)

第13条 懲戒処分の告知は、正規生に懲戒処分書を交付して行う。ただし、懲戒処分書の交付により難い場合には、相当と認められる方法により懲戒処分の告知を行う。

(懲戒処分の効力)

第14条 懲戒処分の効力は、前条により懲戒処分の告知を行った時点で生じるものとする。

(停学の解除)

第15条 期限を定めない停学を行った場合において、停学を解除する必要があると認めるときは、当該正規生の所属する部局の長は、教授会等の議を踏まえて、総長に上申するものとする。

2 総長は、前項の上申があった場合において、当該正規生の反省の程度、学習意欲等を総合的に判断して、相当と認めた場合は、停学を解除することができる。ただし、当該停学の開始の日から起算して6月以内に停学を解除することはできない。

3 停学の解除に関しては、第10条の規定を準用する。

(学籍異動)

第16条 当該正規生から、調査委員会又は特別委員会の設置後、懲戒処分の決定までの間に、退学の申出があったときは、この申出を受理しない。

2 休学中の正規生が放学又は停学となったときは、当該正規生の休学を解除し、放学又は停学とする。

3 停学中の正規生から、休学の申出があったときは、この申出を受理しない。

(準用)

第17条 第3条から前条までの規定は、非正規生に準用する。この場合において、「正規生」とあるのは「非正規生」と読み替えるものとする。ただし、前条第2項及び第3項の規定は、外国学生に限る。

1 この規程は、平成29年3月1日から施行する。

2 この規程の施行日前に調査を開始している学生等の懲戒については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

京都大学学生懲戒規程

昭和27年10月20日 達示第22号

(平成29年3月1日施行)

体系情報
第4編 厚生補導等
沿革情報
昭和27年10月20日 達示第22号
昭和29年5月20日 学長裁定
昭和43年7月24日 総長裁定
平成4年10月20日 達示第40号
平成8年5月14日 達示第45号
平成10年4月9日 達示第46号
平成11年3月9日 達示第7号
平成14年4月1日 達示第18号
平成15年4月1日 達示第21号
平成16年5月31日 達示第116号
平成18年3月29日 達示第39号
平成18年9月22日 達示第58号
平成25年3月27日 達示第33号
平成29年2月28日 達示第103号