▲京都大学総合体育館規程
昭和47年3月9日
達示第10号制定
第1条 本学に総合体育館(附属プールを含む。以下同じ。)を置き、本学における体育活動及び本学の行う式典のためにこれを用いる。
(平2達6改)
第2条 総合体育館は、厚生補導担当の副学長(以下「副学長」という。)が管理する。
2 総合体育館の管理に関する重要事項は、学生生活委員会において審議する。
(平10達44改)
(平23達38・平24達35・一部改正)
第3条 総合体育館は、この規程に定めるもののほか、副学長が別に定める使用規則の定めるところにより使用するものとする。
(平24達35・一部改正)
第4条 総合体育館に関する事務は、教育推進・学生支援部厚生課において処理する。
(平2達6改)
(平18達39・平23達38・平27達31・一部改正)
附則
この規程は、昭和47年3月9日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成27年達示第31号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。