▲京都大学福井謙一記念研究センター規程
平成15年4月1日
達示第12号制定
平成16年4月1日達示第57号全部改正
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学福井謙一記念研究センター(以下「福井謙一記念研究センター」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 福井謙一記念研究センターは、福井謙一博士の功績を記念し、基礎化学に関する研究調査を行うことを目的とする。
(センター長)
第3条 福井謙一記念研究センターに、センター長を置く。
2 センター長は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 センター長の任期は、2年とし、再任されることができる。
4 センター長は、福井謙一記念研究センターの所務を掌理する。
5 センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長が指名する者がその職務を代理する。
6 センター長が欠けたときは、あらかじめセンター長が指名する者がその職務を行う。
(協議員会)
第4条 福井謙一記念研究センターに、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第46条第7項において準用する同規程第33条に定める事項を審議するため、協議員会を置く。
2 協議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議員会が定める。
(平27達4・一部改正)
(運営委員会)
第5条 福井謙一記念研究センターに、その運営に関する事項についてセンター長の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
(研究部門)
第6条 福井謙一記念研究センターに、次に掲げる研究部門を置く。
総合研究部門
理論研究部門
(研究科の教育への協力)
第7条 福井謙一記念研究センターは、工学研究科の教育に協力するものとする。
(事務組織)
第8条 福井謙一記念研究センターの事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・一部改正)
(内部組織)
第9条 この規程に定めるもののほか、福井謙一記念研究センターの内部組織については、センター長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 京都大学福井謙一記念研究センター協議員会規程(平成15年達示第13号)
(2) 京都大学福井謙一記念研究センター運営委員会規程(平成15年達示第14号)
(3) 京都大学福井謙一記念研究センター長候補者選考規程(平成15年達示第15号)
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成27年達示第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。