◎京都大学アフリカ地域研究資料センター要項
平成8年2月20日
総長裁定制定
第1 京都大学に、アフリカ地域研究資料センター(以下「センター」という。)を置く。
第2 センターは、アフリカ地域の学術情報に関する次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 国際学術誌の編集刊行
(2) 図書、地理情報、動植物標本、民族資料等の諸資料の収集、整理及び公開
(3) 公開研究会及び公開シンポジウムの開催
(4) 国際学術協定等に基づく研究交流の推進
(5) 関連研究機関との情報交換
第3 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、大学院アジア・アフリカ地域研究研究科アフリカ地域研究専攻の専任の教授をもって充てる。
3 センター長は、センターの業務を総括する。
(平10.3裁改)
第4 センターに、所員を置き、大学院アジア・アフリカ地域研究研究科アフリカ地域研究専攻の専任の教員及びその他の職員をもって充てる。
(平10.3裁改・平16.7裁改)
第5 センターに、センターの運営に関し、連絡調整するため、連絡会議を置く。
2 連絡会議は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1) センター長
(2) 教授及び准教授の所員
(3) 前2号以外の京都大学の教授又は准教授のうちからセンター長の委嘱した者 若干名
(平19.3.30裁・一部改正)
第6 センター長は、連絡会議を招集し、議長となる。
2 センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長の指名する者が、その職務を代行する。
第7 第5及び第6に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
第8 センターの事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平10.3裁改・平16.7裁改)
(平25.3.27裁・一部改正)
第9 この要項に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
この要項は、平成8年4月1日から実施する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成16年7月総長裁定)
この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成25年3月総長裁定)
この要項は、平成25年4月1日から実施する。