▲京都大学フィールド科学教育研究センター規程
平成15年4月1日
達示第8号制定
平成16年4月1日達示第56号全部改正
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学フィールド科学教育研究センター(以下「フィールド科学教育研究センター」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 フィールド科学教育研究センターは、フィールド科学に関する教育研究を行うことを目的とする。
(センター長)
第3条 フィールド科学教育研究センターに、センター長を置く。
2 センター長は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 センター長は、再任されることができる。
5 センター長は、フィールド科学教育研究センターの所務を掌理する。
6 センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長が指名する者がその職務を代理する。
7 センター長が欠けたときは、あらかじめセンター長が指名する者がその職務を行う。
(令5達26・一部改正)
(協議員会)
第4条 フィールド科学教育研究センターに、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第46条第7項において準用する同規程第33条に定める事項を審議するため、協議員会を置く。
2 協議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議員会が定める。
(平27達4・一部改正)
(運営委員会)
第5条 フィールド科学教育研究センターに、その運営に関する事項についてセンター長の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
(部及び部門等)
第6条 フィールド科学教育研究センターに、教育研究部及び管理技術部を置く。
2 教育研究部に、次に掲げる部門を置く。
研究推進部門
森林生態系部門
里域生態系部門
海洋生態系部門
3 前項に掲げるもののほか、教育研究部に、次に掲げる研究林、試験地及び実験所を置く。
芦生研究林
北海道研究林
和歌山研究林
上賀茂試験地
徳山試験地
北白川試験地
紀伊大島実験所
舞鶴水産実験所
瀬戸臨海実験所
4 前項に掲げる施設のうち、芦生研究林、北海道研究林、上賀茂試験地、舞鶴水産実験所及び瀬戸臨海実験所は、他の大学の利用に供するものとする。
(平22達31・平22達65・平25達48・平27達4・一部改正)
(研究科の教育への協力)
第7条 フィールド科学教育研究センターは、次に掲げる研究科の教育に協力するものとする。
理学研究科
農学研究科
(事務組織)
第8条 フィールド科学教育研究センターの事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・一部改正)
(内部組織)
第9条 この規程に定めるもののほか、フィールド科学教育研究センターの内部組織については、センター長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命するセンター長の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 京都大学フィールド科学教育研究センター協議員会規程(平成15年達示第9号)
(2) 京都大学フィールド科学教育研究センター運営委員会規程(平成15年達示第10号)
(3) 京都大学フィールド科学教育研究センター長候補者選考規程(平成15年達示第11号)
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和5年達示第26号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。