▲京都大学フィールド科学教育研究センター規程

平成15年4月1日

達示第8号制定

平成16年4月1日達示第56号全部改正

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学フィールド科学教育研究センター(以下「フィールド科学教育研究センター」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 フィールド科学教育研究センターは、フィールド科学に関する教育研究を行うことを目的とする。

(センター長)

第3条 フィールド科学教育研究センターに、センター長を置く。

2 センター長は、京都大学の専任の教授をもって充てる。

3 センター長の任期は、2年とする。ただし、補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 センター長は、再任されることができる。

5 センター長は、フィールド科学教育研究センターの所務を掌理する。

6 センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長が指名する者がその職務を代理する。

7 センター長が欠けたときは、あらかじめセンター長が指名する者がその職務を行う。

(令5達26・一部改正)

(協議員会)

第4条 フィールド科学教育研究センターに、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第46条第7項において準用する同規程第33条に定める事項を審議するため、協議員会を置く。

2 協議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議員会が定める。

(平27達4・一部改正)

(運営委員会)

第5条 フィールド科学教育研究センターに、その運営に関する事項についてセンター長の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

(部及び部門等)

第6条 フィールド科学教育研究センターに、教育研究部及び管理技術部を置く。

2 教育研究部に、次に掲げる部門を置く。

研究推進部門

森林生態系部門

里域生態系部門

海洋生態系部門

3 前項に掲げるもののほか、教育研究部に、次に掲げる研究林、試験地及び実験所を置く。

芦生研究林

北海道研究林

和歌山研究林

上賀茂試験地

徳山試験地

北白川試験地

紀伊大島実験所

舞鶴水産実験所

瀬戸臨海実験所

4 前項に掲げる施設のうち、芦生研究林、北海道研究林、上賀茂試験地、舞鶴水産実験所及び瀬戸臨海実験所は、他の大学の利用に供するものとする。

(平22達31・平22達65・平25達48・平27達4・一部改正)

(研究科の教育への協力)

第7条 フィールド科学教育研究センターは、次に掲げる研究科の教育に協力するものとする。

理学研究科

農学研究科

(事務組織)

第8条 フィールド科学教育研究センターの事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。

(平25達33・一部改正)

(内部組織)

第9条 この規程に定めるもののほか、フィールド科学教育研究センターの内部組織については、センター長が定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命するセンター長の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

3 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 京都大学フィールド科学教育研究センター協議員会規程(平成15年達示第9号)

(2) 京都大学フィールド科学教育研究センター運営委員会規程(平成15年達示第10号)

(3) 京都大学フィールド科学教育研究センター長候補者選考規程(平成15年達示第11号)

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年達示第26号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

京都大学フィールド科学教育研究センター規程

平成15年4月1日 達示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第10章 学内共同教育研究施設
沿革情報
平成15年4月1日 達示第8号
平成16年4月1日 達示第56号
平成22年3月29日 達示第31号
平成22年12月21日 達示第65号
平成25年3月27日 達示第33号
平成25年7月17日 達示第48号
平成27年3月9日 達示第4号
令和5年3月31日 達示第26号