▲京都大学総合博物館規程
平成9年4月1日
達示第16号制定
平成16年4月1日達示第53号全部改正
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学総合博物館(以下「博物館」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 博物館は、学内共同教育研究施設として、学術標本資料に関する収蔵、展示、公開及び教育研究の支援を行うとともに、これに関連する次の各号に掲げる研究を行う。
(1) 学術標本資料の収集及びその利用に関すること。
(2) 学術標本資料の解析及び学術的評価に関すること。
(3) 学術標本資料の情報化に関すること。
2 前項に定めるもののほか、博物館は、京都大学の教育研究の過程において又はこれに関連して収集又は作成された各種資料の体系的な収集及び保存並びにその運用並びにこれらに必要な調査研究を行う。
(平22達52・一部改正)
(館長)
第3条 博物館に、館長を置く。
2 館長は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 館長の任期は、2年とする。ただし、補欠の館長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 館長は、再任されることがある。
5 館長は、博物館の所務を掌理する。
6 館長に事故があるときは、あらかじめ館長が指名する者がその職務を代理する。
7 館長が欠けたときは、あらかじめ館長が指名する者がその職務を行う。
(令5達25・一部改正)
(協議員会)
第4条 博物館に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第46条第7項において準用する同規程第33条に定める事項を審議するため、協議員会を置く。
2 協議員会は、次の各号に掲げる協議員で組織する。
(1) 総長が指名する理事
(2) 館長
(3) 博物館の教授
(4) 博物館の准教授のうちから館長が指名する者 若干名
(5) 京都大学の専任教員 若干名
3 前項第5号の協議員は、館長が委嘱する。
5 協議員会に委員長を置き、館長をもって充てる。
6 委員長は、協議員会を招集し、議長となる。
7 委員長に事故がある時は、あらかじめ委員長の指名する協議員が、その職務を代行する。
8 協議員会は、必要と認めるときは、協議員以外の者を協議員会に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
9 前各項に定めるもののほか、協議員会の運営に関し必要な事項は、協議員会の議を経て館長が定める。
(平22達52・平27達4・一部改正)
(運営委員会)
第5条 博物館に、その運営に関する事項について館長の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、館長が定める。
(事務組織)
第6条 博物館の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平19達33・平23達38・平24達31・平25達33・一部改正)
(内部組織)
第7条 この規程に定めるもののほか、博物館の内部組織については、館長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する館長の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 京都大学総合博物館協議員会規程(平成9年達示第17号)
(2) 京都大学総合博物館運営委員会規程(平成9年達示第18号)
(3) 京都大学総合博物館長候補者選考規程(平成9年達示第19号)
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成22年達示第52号)
1 この規程は、平成22年3月16日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の規定に基づき協議員に委嘱されている者は、その任期の終了するまでの間、引き続き第4条第2項第5号の規定に基づく協議員となるものとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和5年達示第25号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。