▲京都大学生態学研究センター規程
平成3年4月30日
達示第8号制定
平成16年4月1日達示第48号全部改正
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学生態学研究センター(以下「生態学研究センター」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 生態学研究センターは、生態学に関する研究を行うとともに、全国の大学その他の研究機関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
(センター長)
第3条 生態学研究センターに、センター長を置く。
2 センター長は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 センター長は、生態学研究センターの所務を掌理する。
(協議員会)
第4条 生態学研究センターに、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第45条第8項において準用する同規程第33条に定める事項を審議するため、協議員会を置く。
2 協議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議員会が定める。
(平27達4・一部改正)
(運営委員会)
第5条 生態学研究センターに、その運営に関する重要事項についてセンター長の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
(共同利用運営委員会)
第5条の2 生態学研究センターに、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事項についてセンター長の諮問に応ずるため、共同利用運営委員会を置く。
2 共同利用運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
(平22達32・追加)
(研究部門)
第6条 生態学研究センターに、生態学研究部門を置く。
(図書室)
第7条 生態学研究センターに、図書室を置く。
2 図書室に関し必要な事項は、センター長が定める。
(研究科の教育への協力)
第8条 生態学研究センターは、理学研究科の教育に協力するものとする。
(事務組織)
第9条 生態学研究センターの事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・一部改正)
(内部組織)
第10条 この規程に定めるもののほか、生態学研究センターの内部組織については、センター長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
3 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 京都大学生態学研究センター協議員会規程(平成3年達示第9号)
(2) 京都大学生態学研究センター運営委員会規程(平成3年達示第10号)
(3) 京都大学生態学研究センター長候補者選考規程(平成3年達示第11号)
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成27年達示第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。