▲京都大学学術情報メディアセンター利用規程
平成14年4月2日
達示第23号制定
第1条 京都大学学術情報メディアセンター(以下「センター」という。)が管理運営する全国共同利用のスーパーコンピュータシステム及びアカデミッククラウドシステム(以下「大型計算機システム」という。)の利用に関し必要な事項については、この規程の定めるところによる。
(平17達16削)
(令3達9・一部改正)
第2条 大型計算機システムは、学術研究、教育等のために利用することができる。
(平16達103改・削)
第3条 大型計算機システムを利用することのできる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 大学、短期大学、高等専門学校又は大学共同利用機関の教員及びこれに準ずる者
(2) 大学院の学生及びこれに準ずる者
(3) 学術研究を目的とする国又は自治体が所轄する機関に所属し、専ら研究に従事する者
(4) 科学研究費補助金等の交付を受けて学術研究を行う者
(5) その他センター長が必要と認めた者
(平16達103改)
第4条 大型計算機システムを利用しようとする者は、所定の申請書をセンター長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 センター長は、大型計算機システムの利用を承認した者(以下「利用者」という。)に対して利用番号を明示して、その旨を通知するものとする。
(平17達16改)
第5条 利用者は、年度末に、当該利用番号に係る利用結果をセンター長に報告しなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、センター長は、利用者に対し、その利用に係る事項について報告を求めることができる。
(平17達16改)
第6条 利用者は、大型計算機システムを利用して行った研究の成果を論文等により公表するときは、当該論文等に、センターを利用した旨を明記しなければならない。
(平17達16改)
第7条 利用者又はこれに代わる者は、その利用に係る経費の一部を大型計算機システム利用負担金として負担しなければならない。
2 大型計算機システム利用負担金の額及びその負担の方法は、別に総長が定める。
(平17達16改)
第8条 利用者は、申請書に記載した事項について変更しようとするとき又は変更が生じたときは、センター長が別に定めるところにより、速やかに、センター長に届け出、又は再申請しなければならない。
(平17達16旧22条上・旧8条~旧21条削・改)
第9条 利用者は、センターの機器その他の設備をき損し、又は図書を紛失、汚損したときは、速やかにセンター長に届け出なければならない。
2 センター長は、き損、紛失又は汚損した者には、弁償を求めることができる。
(平17達16旧23条上・改)
第10条 大型計算機システムについて、この規程又はこの規程に基づく定めに違反した者その他センターの運営に重大な支障を生じさせた者があるときは、センター長は、その利用承認を取り消し、又は一定期間の利用停止を行うことができる。
(平17達16旧24条上・削)
第11条 総長は、次の各号に掲げる場合には、利用者の同意を得ることなくこの規程を変更できるものとする。
(1) この規程の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
(2) この規程の変更が、第2条の目的に反せず、かつ、大型計算機システムの管理運営上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前項による規程の変更にあたっては、規程の変更をする旨及び変更後の規程の内容並びに変更の効力発生日を、当該効力発生日までに相当な期間をおいて本学ホームページに掲示し、又は利用者に電子メールで通知するものとする。
(令2達29・追加)
第12条 この規程に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、センター長が定める。
(平17達16旧25条上)
(令2達29・旧第11条繰下)
附則
1 この規程は、平成14年4月2日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 京都大学大型計算機センター利用規程(昭和44年達示第22号)
(2) 京都大学総合情報メディアセンター利用規程(平成10年達示第2号)
3 この規程施行前に京都大学大型計算機センター利用規程に基づき、平成14年度の利用承認を受けた者は、この規程に基づき利用の承認があったものとみなす。
4 この規程施行前に京都大学総合情報メディアセンター利用規程に基づき、利用承認を受けた者は、この規程に基づき利用の承認があったものとみなす。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和3年達示第9号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。