▲京都大学学術情報メディアセンター規程
平成14年4月1日
達示第6号制定
平成16年4月1日達示第46号全部改正
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学学術情報メディアセンター(以下「学術情報メディアセンター」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 学術情報メディアセンターは、情報基盤及び情報メディアの高度利用に関する研究開発を行い、教育研究等の高度化を支援するとともに、全国の大学その他の研究機関の研究者等の共同利用に供することを目的とする。
2 前項に定めるもののほか、学術情報メディアセンターは、その研究開発の成果に基づき、情報環境機構の行う業務の支援を行う。
(平17達14削・加)
(センター長)
第3条 学術情報メディアセンターに、センター長を置く。
2 センター長は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 センター長は、学術情報メディアセンターの所務を掌理する。
(協議員会)
第4条 学術情報メディアセンターに、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第45条第8項において準用する同規程第33条に定める事項を審議するため、協議員会を置く。
2 協議員会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議員会が定める。
(平27達4・一部改正)
(全国共同利用運営委員会)
第5条 学術情報メディアセンターに、全国共同利用の運営に関する事項についてセンター長の諮問に応ずるため、全国共同利用運営委員会を置く。
2 全国共同利用運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、全国共同利用運営委員会が定める。
(平17達14旧6条上・旧5条削)
(研究部門)
第6条 学術情報メディアセンターに、次に掲げる研究部門を置く。
ネットワーク研究部門
コンピューティング研究部門
社会情報解析基盤研究部門
ディジタルコンテンツ研究部門
連携研究部門
(平17達14改・削・旧7条上)
(令5達24・一部改正)
(研究科の教育への協力)
第7条 学術情報メディアセンターは、次に掲げる研究科の教育に協力するものとする。
工学研究科
人間・環境学研究科
情報学研究科
(平17達14旧8条上)
(事務組織)
第8条 学術情報メディアセンターの事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平17達14旧9条上)
(平19達33・平23達38・平25達33・一部改正)
(内部組織)
第9条 この規程に定めるもののほか、学術情報メディアセンターの内部組織については、センター長が定める。
(平17達14旧10条上)
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 京都大学学術情報メディアセンター協議員会規程(平成14年達示第7号)
(2) 京都大学学術情報メディアセンター学内共同利用運営委員会規程(平成14年達示第8号)
(3) 京都大学学術情報メディアセンター全国共同利用運営委員会規程(平成14年達示第9号)
(4) 京都大学学術情報メディアセンター長候補者選考規程(平成14年達示第10号)
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和5年達示第24号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。