▲京都大学防災研究所規程
平成8年5月11日
達示第22号制定
平成16年4月1日達示第37号全部改正
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学防災研究所(以下「防災研究所」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 防災研究所は、災害に関する学理の研究及び防災に関する総合研究を行うとともに、全国の大学その他の研究機関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
(所長)
第3条 防災研究所に、所長を置く。
2 所長は、防災研究所の専任の教授をもって充てる。
3 所長の任期は、2年とする。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間(当該期間が1年を超えない場合にあっては、当該期間に1年を加えた期間)とする。
4 所長は、1回に限り再任されることができる。
5 所長は、防災研究所の所務を掌理する。
(平24達65・令6達9・一部改正)
(副所長)
第3条の2 防災研究所に、副所長4名を置く。
2 副所長は、防災研究所の専任の教授のうちから所長が指名する。
3 副所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。
4 副所長は、所長の職務を助ける。
(平17達23本条加)
(令4達31・一部改正)
(教授会)
第4条 防災研究所に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第33条に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(協議会)
第5条 防災研究所に、その運営に関する事項について所長の諮問に応ずるため、協議会を置く。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、所長が定める。
(共同利用・共同研究拠点委員会)
第6条 防災研究所に、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事項について所長の諮問に応ずるため、共同利用・共同研究拠点委員会を置く。
2 共同利用・共同研究拠点委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、所長が定める。
(平22達32・一部改正)
(自然災害研究協議会)
第7条 防災研究所に、全国の大学その他の研究機関の自然災害研究に係る研究者と連携し、自然災害研究の推進を図るため、自然災害研究協議会を置く。
2 自然災害研究協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、所長が定める。
(研究部門)
第8条 防災研究所の研究部門は、次に掲げるとおりとする。
社会防災研究部門
地震防災研究部門
地盤災害研究部門
気象・流域災害研究部門
(平17達23改)
(令4達67・令6達49・一部改正)
(附属研究施設)
第9条 防災研究所に、次に掲げる附属の研究施設を置く。
巨大災害研究センター
地震災害研究センター
火山防災研究センター
斜面未災学研究センター
気候変動適応研究センター
水資源環境研究センター
2 附属の研究施設に長を置き、防災研究所の教授をもって充てる。
3 附属の研究施設の長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の附属の研究施設の長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 附属の研究施設の長は、当該研究施設の業務をつかさどる。
(平17達23改)
(令4達67・令5達22・令6達49・一部改正)
(研究科の教育への協力)
第10条 防災研究所は、次に掲げる研究科の教育に協力するものとする。
理学研究科
工学研究科
情報学研究科
(事務組織)
第11条 防災研究所の事務組織及び技術室については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・一部改正)
(内部組織)
第12条 この規程に定めるもののほか、防災研究所の内部組織については、所長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する所長の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 この規程の施行後最初に任命する災害観測実験センター長、地震予知研究センター長及び斜面災害研究センター長の任期は、第9条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
4 この規程の施行後最初に任命する水資源研究センター長の任期は、第9条第3項の規定にかかわらず、平成17年4月30日までとする。
5 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 京都大学防災研究所協議会規程(平成8年達示第23号)
(2) 京都大学防災研究所長候補者選考規程(昭和48年達示第10号)
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第67号)
1 この規程は、令和4年8月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する地震災害研究センター長の任期は、第9条第3項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。
附則(令和5年達示第22号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する斜面未災学研究センター長の任期は、第9条第3項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第49号)
1 この規程は、令和6年7月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する火山防災研究センター長及び気候変動適応研究センター長の任期は、第9条第3項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。