▲京都大学人文科学研究所規程
平成12年3月7日
達示第25号制定
平成16年4月1日達示第33号全部改正
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学人文科学研究所(以下「人文科学研究所」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 人文科学研究所は、世界文化に関する人文科学の総合研究を行うとともに、全国の大学その他の研究機関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
(平22達32・一部改正)
(所長)
第3条 人文科学研究所に、所長を置く。
2 所長は、人文科学研究所の教授をもって充てる。
3 所長の任期は、2年とする。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間(当該期間が1年を超えない場合にあっては、当該期間に1年を加えた期間)とする。
4 所長は、引き続き再任されることができない。
5 所長は、人文科学研究所の所務を掌理する。
(平26達50・令元達59・一部改正)
(副所長)
第4条 人文科学研究所に、副所長2名を置く。
2 副所長は、人文科学研究所の教授のうちから所長が指名する。
3 副所長の任期は、指名する所長の任期の範囲内において、当該所長が定める。
4 副所長は、所長の職務を助ける。
(平26達50・令元達59・一部改正)
(教授会)
第5条 人文科学研究所に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第33条に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(運営委員会)
第5条の2 人文科学研究所に、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事項について所長の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、所長が定める。
(平22達32・追加)
(研究部門)
第6条 人文科学研究所の研究部門は、次に掲げるとおりとする。
文化研究創成研究部門
文化生成研究部門
文化表象研究部門
文化構成研究部門
文化連関研究部門
(附属研究施設)
第7条 人文科学研究所に、次に掲げる附属の研究施設を置く。
人文情報学創新センター
現代中国研究センター
2 附属の研究施設に長を置き、人文科学研究所の教授又は准教授をもって充てる。
3 附属の研究施設の長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の附属の研究施設の長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 附属の研究施設の長は、当該研究施設の業務をつかさどる。
5 附属の研究施設の運営に関し必要な事項は、当該研究施設の長が定める。
(平17達65改・加)
(平19達4・平21達17・平25達5・平28達88・令元達59・令5達39・一部改正)
(研究科の教育への協力)
第8条 人文科学研究所は、文学研究科の教育に協力するものとする。
(事務組織)
第9条 人文科学研究所の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達5・一部改正)
(内部組織)
第10条 この規程に定めるもののほか、人文科学研究所の内部組織については、所長が定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する所長の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 京都大学人文科学研究所協議員会規程(平成12年達示第26号)
(2) 京都大学人文科学研究所長候補者選考規程(昭和32年達示第12号)
附則(平成17年達示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
(京都大学人文科学研究所規程の一部改正に伴う人文科学研究所漢字情報研究センター長の任期の特例)
第3条 この規程の施行後最初に任命する人文科学研究所漢字情報研究センター長の任期は、第14条の規定による改正後の京都大学人文科学研究所規程第7条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成28年達示第88号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において附属の研究施設の長の職にある者の任期は、改正後の第7条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和5年達示第39号)
1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する人文情報学創新センター長の任期は、第7条第3項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。