▲京都大学化学研究所規程

昭和41年12月20日

達示第19号制定

平成16年4月1日達示第32号全部改正

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学化学研究所(以下「化学研究所」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 化学研究所は、化学に関する特殊事項の学理及びその応用の研究を行うとともに、全国の大学その他の研究機関の研究者の共同利用に供することを目的とする。

(平22達32・一部改正)

(所長)

第3条 化学研究所に、所長を置く。

2 所長は、化学研究所の専任又は併任の教授をもって充てる。

3 所長の任期は、2年とする。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間(当該期間が1年を超えない場合にあっては、当該期間に1年を加えた期間)とする。

4 所長は、再任されることができる。ただし、引き続き再任する場合の任期は、1年とし、引き続き4年を超えることができない。

5 所長は、化学研究所の所務を掌理する。

6 所長に事故があるときは、あらかじめ所長が指名する者がその職務を代理する。

7 所長が欠けたときは、あらかじめ所長が指名する者がその職務を行う。

(平21達41・平27達47・平28達43・一部改正)

(副所長)

第3条の2 化学研究所に、副所長2名以内を置くことができる。

2 副所長は、化学研究所の専任の教授のうちから所長が指名する。

3 副所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。

4 副所長は、所長の職務を助ける。

(平17達55本条加)

(教授会)

第4条 化学研究所に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第33条に定める事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

(平27達4・一部改正)

(運営評議会)

第4条の2 化学研究所に、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事項について所長の諮問に応ずるため、運営評議会を置く。

2 運営評議会の組織及び運営に関し必要な事項は、所長が定める。

(平22達32・追加)

(研究系)

第5条 化学研究所の研究系は、次に掲げるとおりとする。

物質創製化学研究系

材料機能化学研究系

生体機能化学研究系

環境物質化学研究系

複合基盤化学研究系

(附属研究施設)

第6条 化学研究所に、次に掲げる附属の研究施設を置く。

先端ビームナノ科学センター

元素科学国際研究センター

バイオインフォマティクスセンター

2 附属の研究施設に長を置き、化学研究所の専任の教授をもって充てる。ただし、必要があるときは、併任の教授をもって充てることができる。

3 附属の研究施設の長の任期は、2年とする。

4 附属の研究施設の長は、当該研究施設の業務をつかさどる。

(研究系等の担当)

第7条 研究系及び附属の研究施設は、専任又は併任の教授が担当するものとする。ただし、必要があるときは、専任の教授若しくは准教授又は併任の教授に分担させることができる。

(平19達33・一部改正)

(研究科の教育への協力)

第8条 化学研究所は、次に掲げる研究科の教育に協力するものとする。

理学研究科

医学研究科

薬学研究科

工学研究科

農学研究科

人間・環境学研究科

情報学研究科

(事務組織)

第9条 化学研究所の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。

(平25達33・一部改正)

(内部組織)

第10条 この規程に定めるもののほか、化学研究所の内部組織については、所長が定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命する所長の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

3 この規程の施行後最初に任命する附属の研究施設の長の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

4 京都大学化学研究所長候補者選考規程(昭和41年達示第20号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成28年達示第43号)

1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命する所長の任期は、改正後の第3条第3項及び第4項ただし書の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

京都大学化学研究所規程

昭和41年12月20日 達示第19号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第6章 附置研究所
沿革情報
昭和41年12月20日 達示第19号
昭和50年5月20日 達示第22号
昭和56年5月19日 達示第23号
昭和57年5月25日 達示第14号
昭和58年5月6日 達示第12号
昭和60年4月24日 達示第6号
昭和61年5月23日 達示第23号
昭和62年6月25日 達示第15号
平成4年4月16日 達示第8号
平成4年5月12日 達示第12号
平成13年3月27日 達示第39号
平成15年4月1日 達示第20号
平成16年4月1日 達示第32号
平成17年6月29日 達示第55号
平成19年3月30日 達示第33号
平成21年11月24日 達示第41号
平成22年3月29日 達示第32号
平成25年3月27日 達示第33号
平成27年3月9日 達示第4号
平成27年9月15日 達示第47号
平成28年4月26日 達示第43号