◎京都大学大学院地球環境学堂・学舎協議会要項
平成14年4月2日
総長裁定制定
(平16.5裁題名改称)
(目的)
第1 京都大学大学院地球環境学堂(以下「学堂」という。)及び大学院地球環境学舎(以下「学舎」という。)の運営に関し、関係部局との円滑な連携を図るため、地球環境学堂・学舎協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平16.5裁改)
(役割)
第2 協議会は、学堂及び学舎と関係部局との連携に関し、学堂長及び学舎長から諮問された事項について協議する。
(平16.5裁改)
(組織)
第3 協議会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 総長が指名する理事
(2) 関係部局長
(3) 学堂長及び学舎長
(4) 学堂の教授のうちから学堂長が指名する者 若干名
(5) その他総長が必要と認める者 若干名
2 前項第2号及び第5号の委員は、総長が委嘱する。
(平16.5裁改)
(委員長)
第4 協議会に委員長を置き、第3第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、協議会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(意見聴取)
第5 協議会が必要と認めたときは、委員以外の者を協議会に出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(雑則)
第6 この要項に定めるもののほか、協議会の議事の運営その他必要な事項は、協議会が定める。
附則
1 この要項は、平成14年4月2日から実施する。
2 この要項の実施後最初に委嘱する協議会委員の任期は、第3第3項本文の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
附則(平成16年5月総長裁定)
この要項は、平成16年5月13日から実施し、平成16年4月1日から適用する。