▲京都大学大学院地球環境学堂及び大学院地球環境学舎の組織に関する規程
平成14年4月1日
達示第4号制定
平成16年4月1日達示第21号全部改正
(平16達21題名改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学大学院地球環境学堂(以下「学堂」という。)及び大学院地球環境学舎(以下「学舎」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学堂長)
第2条 学堂に、学堂長を置く。
2 学堂長は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 学堂長の任期は、2年とする。ただし、補欠の学堂長の任期は前任者の残任期間とする。
4 学堂長は、再任されることができる。ただし、引き続き4年を超えることはできない。
5 学堂長は、学堂の校務をつかさどる。
6 学堂長に事故があるときは、あらかじめ学堂長が指名する者がその職務を代理する。
7 学堂長が欠けたときは、あらかじめ学堂長が指名する者がその職務を行う。
(平22達39・一部改正)
(副学堂長)
第2条の2 学堂に、副学堂長1名を置く。
2 副学堂長は、学堂の専任の教授のうちから学堂長が指名する。
3 副学堂長の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、指名する学堂長の任期の終期を超えることはできない。
4 副学堂長は、学堂長の職務を助ける。
(平17達65本条加)
(教授会)
第3条 学堂に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
(平27達4・一部改正)
(学廊)
第4条 学堂を構成する学廊は、次に掲げるとおりとする。
地球益学廊、地球親和技術学廊、資源循環学廊
(学廊長)
第5条 前条の学廊に学廊長を置き、学堂の専任の教授をもって充てる。
2 学廊長の任期は、1年とし、再任されることができる。ただし、補欠の学廊長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 学廊長は、当該学廊の業務をつかさどる。
(学舎長)
第6条 学舎に、学舎長を置く。
2 学舎長は、学堂長が兼ねるものとする。
3 学舎長は、学舎の校務をつかさどる。
(学舎会議)
第7条 学舎に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、学舎会議を置く。
2 学舎会議の組織及び運営に関し必要な事項は、学舎会議が定める。
(平27達4・一部改正)
(専攻)
第8条 学舎の専攻は、次に掲げるとおりとする。
地球環境学専攻
環境マネジメント専攻
(専攻長)
第9条 前条の専攻に専攻長を置き、学堂の専任の教授のうち学舎を担当する者をもって充てる。
2 専攻長の任期は、1年とし、再任されることができる。ただし、補欠の専攻長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 専攻長は、当該専攻の業務をつかさどる。
(三才学林)
第10条 学堂及び学舎の教育研究を支援するため、学堂に三才学林を置く。
(三才学林長)
第11条 前条の三才学林に三才学林長を置き、学堂の教授をもって充てる。
2 三才学林長の任期は、1年とし、再任されることができる。ただし、補欠の三才学林長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 三才学林長は、三才学林の業務をつかさどる。
(平23達69・一部改正)
(事務組織)
第12条 学堂の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。
(平25達33・一部改正)
(内部組織)
第13条 この規程に定めるもののほか、学堂の内部組織については学堂長が、学舎の内部組織については学舎長が、それぞれ定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
3 京都大学大学院地球環境学堂長候補者選考規程(平成14年達示第5号)は、廃止する。
附則(平成17年達示第65号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年達示第39号)
1 この規程は、平成22年10月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命する学堂長の任期は、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成27年達示第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。