▲京都大学大学院生命科学研究科規程
平成11年3月9日
達示第3号制定
第1 専攻
第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。
統合生命科学専攻
高次生命科学専攻
(平16達111改)
第2 入学
第2条 入学手続及び入学者選抜方法は、生命科学研究科会議(以下「研究科会議」という。)で定める。
2 京都大学通則(以下「通則」という。)第36条の2第1項ただし書の規定による入学に関する事項は、研究科会議で定める。
第3条 入学候補者の決定は、研究科会議で行う。
(平27達7・一部改正)
第3 転学、転科及び転専攻
第4条 通則第40条第1項の規定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、選考のうえ、研究科会議の議を経て、許可することがある。
2 本研究科学生で転専攻を志望する者には、欠員のある場合に限り、研究科会議の議を経て、許可することがある。
第4 授業、研究指導及び学修方法
第5条 科目、その単位数、授業時間数及び研究指導に関する事項は、研究科会議で定める。
第6条 各学生につき、指導教員を定める。
2 学生は、学修につき、指導教員の指導を受けなければならない。
(平16達111改)
第7条 通則第44条第1項の規定により他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指導を受けようとする者は、指導教員の承認を得て、所定の期日までに生命科学研究科長に願い出なければならない。
(平16達111改)
(平18達41・一部改正)
2 通則第45条第3項の規定により外国の大学の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修しようとする者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。
3 通則第46条第1項の規定により他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指導を受け、又は休学することなく外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指導を受けることを志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。
(平14達19加・改)
(平25達74・一部改正)
第9条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指導及び在学年数の一部又は全部は、研究科会議の議を経て、それぞれ修士課程又は博士後期課程の修了に必要な科目、単位数、研究指導又は在学年数として認定することができる。
(1) 転学、転科又は転専攻前に、本学又は他の大学の大学院で履修した科目、単位数、受けた研究指導及び在学年数
(2) 前2条の規定により履修した科目、単位数及び受けた研究指導
(3) 通則第46条の2第1項の規定により本研究科に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)
第5 試験等
第10条 試験は、科目ごとに適宜行う。
第11条 研究指導の認定方法は、研究科会議で定める。
第6 学位論文の審査及び課程修了の認定等
第12条 通則第50条第3項の規定により、博士後期課程においては、研究科会議の定める科目につき、所定の単位以上を修得するものとする。
第13条 修士論文及び博士論文の審査及び試験は、京都大学学位規程の定めるところにより、研究科会議で行う。
第14条 修士論文及び博士論文の提出の時期及び要件並びに試験実施の時期及び方法は、研究科会議で定める。
第15条 修士課程及び博士後期課程の修了の認定は、研究科会議で行う。
第16条 通則第57条の規定により博士の学位を得ようとする者は、博士論文を提出し、かつ、専攻学術に関し、大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学識を有することの確認を経なければならない。
2 前項の専攻学術に関する学識の確認は、筆答試問及び口頭試問により行う。ただし、研究科会議の議を経て、他の方法によることができる。
3 提出論文の審査及び試験は、第13条の手続による。
第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び特別交流学生
(平20達36・改称)
第18条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴講生として入学を志望する者には、選考のうえ、研究科会議の議を経て、許可することがある。
(平20達36・一部改正)
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成16年達示第111号)
この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年達示第41号)
この規程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年達示第36号)
この規程は、平成20年6月23日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年達示第74号)
この規程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から適用する。
附則(平成27年達示第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。