▲京都大学大学院情報学研究科規程

平成10年4月1日

達示第13号制定

第1 専攻

第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。

情報学専攻

(平16達111改)

(平29達8・令5達14・一部改正)

第2 入学

第2条 入学手続及び入学者選抜方法は、情報学研究科教授会(以下「教授会」という。)で定める。

2 京都大学通則(以下「通則」という。)第36条の2第1項ただし書の規定による入学に関する事項は、教授会で定める。

(平17達29改)

第3条 入学候補者の決定は、教授会で行う。

(平17達29改)

(平27達7・一部改正)

第2の2 長期履修

(平29達33・追加)

第3条の2 博士後期課程において、通則第36条第8項の規定により標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを志望する者には、教授会の議を経て、許可することがある。

(平29達33・追加、平29達46・一部改正)

第3 転学及び転科

(令5達14・改称)

第4条 通則第40条第1項の規定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、教授会の議を経て、許可することがある。

(平17達29改)

(令5達14・一部改正)

第4 授業、研究指導及び学修方法

第5条 科目、その単位数、授業時間数及び研究指導に関する事項は、情報学研究科会議(以下「研究科会議」という。)で定める。

(平17達29改)

第6条 各学生につき、指導教員を定める。

2 学生は、学修につき、指導教員の指導を受けなければならない。

(平16達111改)

第7条 通則第44条第1項の規定により他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指導を受けようとする者は、指導教員の承認を得て、所定の期日までに情報学研究科長に願い出なければならない。

(平16達111改)

(平26達22・一部改正)

第8条 通則第45条第1項第2項又は第4項の規定により他の大学の大学院の科目を履修し、又は外国の大学の大学院に留学し、その科目を履修しようとする者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。

2 通則第45条第3項の規定により外国の大学の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修しようとする者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。

3 通則第46条第1項の規定により他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指導を受け、又は休学することなく外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指導を受けることを志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。

4 前3項の規定による許可の願い出については、前条の規定を準用する。

(平13達25加・改)

(平26達22・一部改正)

第9条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指導及び在学年数の一部又は全部は、研究科会議の議を経て、それぞれ修士課程又は博士後期課程の修了に必要な科目、単位数、研究指導又は在学年数として認定することができる。

(1) 転学又は転科前に、本学又は他の大学の大学院で履修した科目、単位数、受けた研究指導及び在学年数

(2) 前2条の規定により履修した科目、単位数及び受けた研究指導

(3) 通則第46条の2第1項の規定により本研究科に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)

(令5達14・一部改正)

第5 試験

第10条 科目の試験は、授業が行われた学期の終わりに行う。ただし、特別の事情があるときは、その時期を変更することがある。

第6 学位論文の審査及び課程修了の認定等

第11条 通則第49条第1項の規定による修士課程の修了に必要な専攻科目は、研究科会議で定める。

2 通則第50条第3項の規定により、博士後期課程においては、研究科会議の定める科目につき6単位以上を修得するものとする。

(平17達29加)

第12条 修士論文及び博士論文の審査及び試験は、京都大学学位規程の定めるところにより、研究科会議で行う。

第13条 修士課程及び博士後期課程の修了の認定は、研究科会議で行う。

第14条 通則第57条の規定により博士の学位を得ようとする者は、博士論文を提出し、かつ、専攻学術に関し、大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学識を有することの確認を経なければならない。

2 前項の専攻学術に関する学識の確認は、筆答試問又は口頭試問により行う。ただし、研究科会議の議を経て、他の方法によることができる。

3 提出論文の審査及び試験は、第12条の手続による。

第15条 本研究科博士後期課程に所定の年限在学し、必要な研究指導を受けて退学した者が、通則第57条の規定により学位の授与を申請したときは、研究科会議の議を経て、前条の学識確認のための試問を免除することができる。

第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び特別交流学生

(平20達49・改称)

第16条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴講生として入学を志望する者には、選考のうえ、教授会の議を経て、許可することがある。

(平17達29改)

第17条 通則第63条第1項第2項又は第3項の規定により特別聴講学生、特別研究学生又は特別交流学生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、許可することがある。

(平17達29改)

(平20達49・一部改正)

第8 懲戒

(平17達29本章加)

第18条 研究科長は、本研究科学生が通則第53条において準用する通則第32条第1項の規定による懲戒の対象に該当すると認めるときは、教授会の議を経て総長に申し出るものとする。

(平17達29本条加)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成16年達示第111号)

この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年達示第14号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に知能情報学専攻、社会情報学専攻、先端数理科学専攻、数理工学専攻、システム科学専攻又は通信情報システム専攻(以下「旧専攻」という。)に在学する者が、旧専攻又は情報学専攻への転専攻を志望するときは、改正後の第4条の規定にかかわらず、教授会の議を経て、許可することがある。

京都大学大学院情報学研究科規程

平成10年4月1日 達示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 大学院
沿革情報
平成10年4月1日 達示第13号
平成13年11月30日 達示第25号
平成16年7月30日 達示第111号
平成17年3月22日 達示第29号
平成20年9月30日 達示第49号
平成26年3月27日 達示第22号
平成27年3月9日 達示第7号
平成29年3月28日 達示第8号
平成29年6月15日 達示第33号
平成29年9月26日 達示第46号
令和5年3月28日 達示第14号