▲京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科規程
平成10年4月1日
達示第11号制定
第1 専攻
第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。
東南アジア地域研究専攻
アフリカ地域研究専攻
グローバル地域研究専攻
(平16達111改)
(平21達24・一部改正)
第2 入学
第2条 入学手続及び入学者選抜方法は、アジア・アフリカ地域研究研究科会議(以下「研究科会議」という。)で定める。
2 京都大学通則(以下「通則」という。)第36条の2第1項ただし書の規定による入学に関する事項は、研究科会議で定める。
第3条 入学候補者の決定は、研究科会議で行う。
(平27達7・一部改正)
第3 転学、転科及び転専攻
第4条 通則第40条第1項の規定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。
2 本研究科学生で転専攻を志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。
第4 授業、研究指導及び学修方法
第5条 科目、その単位数、授業時間数及び研究指導に関する事項は、この規程に定めるもののほか、研究科会議で定める。
第6条 各学生につき、指導教員を定める。
2 学生は、学修につき、指導教員の指導を受けなければならない。
(平16達111改)
第7条 通則第44条第1項の規定により他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指導を受けようとする者は、指導教員の承認を得て、所定の期日までにアジア・アフリカ地域研究研究科長に願い出なければならない。
(平16達111改)
(平18達41・一部改正)
2 通則第45条第3項の規定により外国の大学の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修しようとする者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。
3 通則第46条第1項の規定により他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指導を受け、又は休学することなく外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指導を受けようとする者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。
(平14達19加・改)
(平26達22・一部改正)
第9条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指導及び在学年数は、研究科会議の議を経て、課程の修了に必要な科目、単位数、研究指導又は在学年数として認定することができる。
(1) 転学、転科又は転専攻前に、本学又は他の大学の大学院で履修した科目、単位数、受けた研究指導及び在学年数の一部又は全部
(2) 前2条の規定により履修した科目、単位数及び受けた研究指導の一部又は全部
(3) 通則第46条の2第1項の規定により本研究科に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)の一部又は全部
第5 試験
第10条 科目の試験は、学期の終わりに行う。ただし、特別の事情があるときは、その時期を変更することがある。
2 試験を受けようとする者は、受験科目を届け出なければならない。
3 前項の届出期日は、あらかじめ告知する。
第6 論文審査及び課程修了の認定等
第11条 通則第50条第3項の規定により研究科会議の定める科目につき、10単位以上を修得するものとする。
第12条 博士論文の審査及び試験は、京都大学学位規程の定めるところにより、研究科会議で行う。
第13条 博士論文の提出の時期及び要件並びに試験実施の時期及び方法は、研究科会議で定める。
第14条 課程の修了の認定は、研究科会議で行う。
2 通則第55条第2項の規定により修士の学位を授与する場合の修士課程の修了に相当する要件を満たすことの認定は、研究科会議で行う。
第16条 前条に規定する者については、専攻学術に関し、博士課程を修了した者と同等以上の学識を有することを確認しなければならない。
2 前項の専攻学術に関する学識の確認は、筆答試問又は口頭試問により行う。ただし、研究科会議の議を経て、他の方法によることができる。
第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び特別交流学生
(平20達36・改称)
第18条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴講生として入学を志望する者には、選考のうえ、研究科会議の議を経て、許可することがある。
(平20達36・一部改正)
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成16年達示第111号)
この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年達示第41号)
この規程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年達示第36号)
この規程は、平成20年6月23日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成27年達示第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。