▲京都大学大学院人間・環境学研究科規程

平成3年5月28日

達示第17号制定

第1 専攻

第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。

人間・環境学専攻

(平4達39加・平8達11加・平9達8加・平10達9削・平15達28・平16達111改)

(令5達13・一部改正)

第2 入学

第2条 入学手続及び入学者選抜方法は、人間・環境学研究科会議(以下「研究科会議」という。)で定める。

2 京都大学通則(以下「通則」という。)第36条の2第1項ただし書の規定による入学に関する事項は、研究科会議で定める。

(平7達4加)

第3条 入学候補者の決定は、研究科会議で行う。

(平27達7・一部改正)

第3 転学及び転科

(平4達39改)

(令5達13・改称)

第4条 通則第40条第1項の規定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。

(平4達39加・平5達43・平7達4改)

(令5達13・一部改正)

第4 授業、研究指導及び学修方法

第5条 科目、その単位数、授業時間数及び研究指導に関する事項は、この規程に定めるもののほか、研究科会議で定める。

(平5達63改)

第6条 各学生につき、指導教員を定める。

2 学生は、学修につき、指導教員の指導を受けなければならない。

(平8達4・平16達111改)

第7条 通則第44条第1項の規定により他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指導を受けようとする者は、指導教員の承認を得て、所定の期日までに人間・環境学研究科長に願い出なければならない。

(平5達43・達63改・平8達4・平16達111改)

(平18達41・一部改正)

第8条 通則第45条第1項第2項又は第4項の規定により他の大学の大学院の科目を履修し、又は外国の大学の大学院に留学し、その科目を履修しようとする者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。

2 通則第46条第1項の規定により他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指導を受け、又は休学することなく外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指導を受けようとする者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。

3 前2項の規定による許可の願い出については、前条の規定を準用する。

(平5達43・達63改)

(平25達74・一部改正)

第9条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指導及び在学年数は、研究科会議の議を経て、それぞれ修士課程又は博士後期課程の修了に必要な科目、単位数、研究指導又は在学年数として認定することができる。

(1) 転学又は転科前に、本学又は他の大学の大学院で履修した科目、単位数、受けた研究指導及び在学年数の一部又は全部

(2) 前2条の規定により履修した科目、単位数及び受けた研究指導の一部又は全部

(3) 通則第46条の2第1項の規定により本研究科に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)の一部又は全部

(平5達63改・平7達4加・平8達11改・平10達9削)

(令5達13・一部改正)

第5 試験

第10条 科目の試験は、学年の終わりに行う。ただし、特別の事情があるときは、その時期を変更することがある。

2 試験を受けようとする者は、受験科目を届け出なければならない。

3 前項の届出期日は、あらかじめ告知する。

第6 論文審査及び課程修了の認定等

(平5達63改)

第11条 通則第50条第3項の規定により研究科会議の定める科目につき10単位(社会人としての特別の選抜により入学した者にあっては8単位)以上を修得するものとする。

(平5達63本条加・平8達11改・平10達9削)

第12条 修士論文及び博士論文の審査及び試験は、京都大学学位規程の定めるところにより、研究科会議で行う。

(平5達63旧11条下・改)

第13条 修士論文及び博士論文の提出の時期及び要件並びに試験実施の時期及び方法は、研究科会議で定める。

(平5達63旧12条下・改)

第14条 修士課程及び博士後期課程の修了の認定は、研究科会議で行う。

(平5達63旧13条下・改・平8達11改・加・平10達9削)

第15条 通則第57条の規定により学位の授与を申請した者の博士論文の審査及び試験については、第12条及び第13条の規定を準用する。

(平5達63本条加)

第16条 前条に規定する者については、専攻学術に関し、博士後期課程を修了した者と同等以上の学識を有することを確認しなければならない。

2 前項の専攻学術に関する学識の確認は、筆答試問及び口頭試問により行う。ただし、研究科会議の議を経て、他の方法によることができる。

3 前項に規定する試問のうち外国語については、2種類を課する。ただし、研究科会議において特別の事情があると認めた場合は、1種類のみとすることができる。

(平5達63本条加・平8達11改・平10達9削)

第17条 本研究科博士後期課程に所定の年限在学し、必要な研究指導を受けて退学した者が、通則第57条の規定により学位の授与を申請したときは、研究科会議の議を経て、前条の試問を免除することができる。

(平5達63本条加・平8達11改・平10達9削)

第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び特別交流学生

(平7達4加)

(平20達49・改称)

第18条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴講生として入学を志望する者には、選考のうえ、研究科会議の議を経て、許可することがある。

(平5達63旧14条下・平7達4改)

第19条 通則第63条第1項第2項又は第3項の規定により特別聴講学生、特別研究学生又は特別交流学生として入学を志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。

(平5達43改・達63旧15条下)

(平20達49・一部改正)

この規程は、平成3年5月28日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成10年達示第9号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 アフリカ地域研究専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成9年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成15年達示第28号)

1 この規程は、平成15年6月4日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 人間・環境学専攻、文化・地域環境学専攻及び環境相関研究専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成14年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成16年達示第111号)

この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年達示第41号)

この規程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年達示第49号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年達示第74号)

この規程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年達示第13号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条及び第9条の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

京都大学大学院人間・環境学研究科規程

平成3年5月28日 達示第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 大学院
沿革情報
平成3年5月28日 達示第17号
平成4年10月20日 達示第39号
平成5年3月12日 達示第43号
平成5年6月22日 達示第63号
平成7年1月24日 達示第4号
平成8年2月20日 達示第4号
平成8年3月26日 達示第11号
平成9年3月18日 達示第8号
平成10年3月10日 達示第9号
平成15年6月4日 達示第28号
平成16年7月30日 達示第111号
平成18年5月30日 達示第41号
平成20年9月30日 達示第49号
平成25年12月26日 達示第74号
平成27年3月9日 達示第7号
令和5年3月28日 達示第13号