▲京都大学大学院農学研究科規程
昭和28年4月7日
達示第13号制定
第1 専攻
第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。
農学専攻
森林科学専攻
応用生命科学専攻
応用生物科学専攻
地域環境科学専攻
生物資源経済学専攻
食品生物科学専攻
(昭30達19削・昭44達6・昭46達14加・昭52達17改・昭56達21加・平7達13削・加・平8達10削・改・平9達7削・加・平13達29・平16達111改)
第2 入学
第2条 入学手続及び入学者選抜方法は、農学研究科会議(以下「研究科会議」という。)で定める。
2 京都大学通則(以下「通則」という。)第36条の2第1項ただし書の規定による入学に関する事項は、研究科会議で定める。
(昭52達17改・平7達4加)
第3条 入学候補者の決定は、研究科会議で行う。
(昭52達17改)
(平27達7・一部改正)
第2の2 長期履修
(平26達22・追加)
第3条の2 通則第36条第8項の規定により標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。
(平26達22・追加、平29達46・一部改正)
第3 転学、転科及び転専攻
(昭52達17改)
第4条 通則第40条第1項の規定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。
2 本研究科学生で、転専攻を志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。
(昭32裁改・昭52達17・平5達42・平7達4改)
第4 授業、研究指導及び学修方法
(昭52達17改)
第5条 科目、その単位数、授業時間数及び研究指導に関する事項は、研究科会議で定める。
(昭52達17改)
第6条 各学生につき、指導教員を定める。
2 学生は、学修につき、指導教員の指導を受けなければならない。
(昭52達17旧7条上・平12達9・平16達111改)
第7条 学生は、学修する科目を定め、指導教員の承認を得て、所定の期日に届け出なければならない。
(昭52達17本条加・平12達9・平16達111改)
第8条 通則第44条第1項の規定により他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指導を受けようとする者は、指導教員の承認を得て、所定の期日に願い出なければならない。
(昭49達11本条加・昭42達17・平5達42・平12達9・平13達25・平16達111改)
(平18達41・一部改正)
2 通則第45条第3項の規定により外国の大学の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修しようとする者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。
3 通則第46条第1項の規定により他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指導を受け、又は休学することなく外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指導を受けようとする者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。
(昭52達17本条加・平2達28削・平5達42改・平13達25改・加)
(平26達22・一部改正)
第10条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指導及び在学年数は、研究科会議の議を経て、それぞれ修士課程又は博士後期課程の修了に必要な科目、単位数、研究指導又は在学年数の一部として認定することができる。
(1) 転学、転科又は転専攻前に、本学又は他の大学の大学院で履修した科目、単位数、受けた研究指導及び在学年数の一部又は全部
(2) 前2条の規定により履修した科目、単位数及び受けた研究指導の一部又は全部
(3) 通則第46条の2第1項の規定により本研究科に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)の一部又は全部
(昭49達11改・旧8条下・昭52達17改・旧9条下・平7達28加・平13達25改)
第5 試験
第11条 科目の試験は、授業が行われた学期の終わりに行う。ただし、特別の事情があるときは、その時期を変更することがある。
(昭49達11改・旧9条下・昭52達17改・旧10条下)
第12条 科目の試験を受けようとする者は、所定の期日に、受験科目を届け出なければならない。
(昭49達11改・旧10条下・昭52達17改・旧11条下)
第6 論文の審査、課程修了の認定等
(昭52達17改)
第13条 修士論文及び博士論文の審査及び試験は、京都大学学位規程の定めるところにより、研究科会議で行う。
(昭49達11改、旧11条下・昭52達17改、旧12条下)
第14条 修士課程及び博士後期課程の修了の認定は、研究科会議で行う。
(昭52達17本条加)
第15条 通則第57条の規定により学位の授与を申請した者は、博士論文の審査及び試験に合格し、かつ、専攻学術に関し、大学院の博士後期課程を終えた者と同等以上の学識を有することの確認を経なければならない。
(昭31裁改・昭49達11改・旧12条下・昭52達17改・旧13条下・平5達42改)
第16条 前条の博士論文の審査及び試験は、博士後期課程における論文の審査及び試験と同一の手続による。
2 専攻学術に関する学識の確認は、専門科目及び外国語について、筆答又は口頭試問により行う。ただし、研究科会議の議を経て、他の方法によることができる。
(昭34達26改・加・昭49達11改・旧13条下・昭52達17改・旧14条下・平5達62削)
(昭34達26本条加・昭49達11旧14条下・昭52達17改・旧15条下・平5達42改)
第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び特別交流学生
(昭49達11・昭52達17・平7達28加)
(平20達36・改称)
第18条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴講生として入学を志望する者には、選考のうえ、研究科会議の議を経て、許可することがある。
(昭34達26旧14条下・昭49達11改・旧15条下・昭52達17改・旧16条下・平7達28改)
(昭52達17本条加・平5達42改)
(平20達36・一部改正)
附則
この規程は、昭和28年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(昭和49年達示第11号)
1 この規程は、昭和49年3月12日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年4月1日以降に休学の許可を受けて外国の大学の大学院で学修している者については、その者から申出があり、かつ、研究科会議において相当と認めるときに限り、同日以後、改正後の第8条による許可を受けて留学している者として取り扱うことができる。
附則(昭和52年達示第17号)
1 この規程は、昭和52年3月15日から施行し、改正後の第2条から第5条まで、第8条、第9条第1項、第10条、第15条及び第7の規定は、昭和51年6月8日から適用する。
2 改正後の第8条の研究指導に係る部分、第9条第2項及び第10条の規定は、昭和50年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に修士課程に入学した者については、なお従前の例による。
附則(昭和56年達示第21号)
この規程は、昭和56年5月19日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成2年達示第28号)
1 この規程は、平成2年6月26日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の第9条第2項の規定は、平成2年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に同課程に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成7年達示第13号)
1 この規程は、平成7年5月9日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 農業工学専攻及び農林経済学専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成6年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
〔中間の改定規程の附則は、省略した。〕
附則(平成8年達示第10号)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 林学専攻、農林生物学専攻、水産学専攻、林産工学専攻、畜産学専攻及び熱帯農学専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成7年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成9年達示第7号)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 農芸化学専攻及び食品工学専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成8年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
〔中間の改定規程の附則は、省略した。〕
附則(平成16年達示第111号)
この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年達示第41号)
この規程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年達示第36号)
この規程は、平成20年6月23日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
〔中間の改定規程の附則は、省略した。〕
附則(平成29年達示第46号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。