▲京都大学大学院工学研究科規程
昭和28年4月7日
達示第12号制定
第1 専攻
第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。
社会基盤工学専攻
都市社会工学専攻
都市環境工学専攻
建築学専攻
機械理工学専攻
マイクロエンジニアリング専攻
航空宇宙工学専攻
原子核工学専攻
材料工学専攻
電気工学専攻
電子工学専攻
材料化学専攻
物質エネルギー化学専攻
分子工学専攻
高分子化学専攻
合成・生物化学専攻
化学工学専攻
(昭32達3・昭33達5・昭34達14・昭37達8・昭38達124、昭39達14削・加・昭40達10改・加・昭41達7・昭42達2加・昭43達7・昭45達19改・昭49達23改・昭52達16改・昭54達13削・加・昭58達14・昭62達13・平3達23加・平5達60削・加・平6達36削・加・平7達12削・加・平8達9削・加・平10達8削・平15達27改・削・平16達111改・平17達28改)
第2 入学
第2条 入学手続及び入学者選抜方法は、教授会で定める。
2 京都大学通則(以下「通則」という。)第36条の2第1項ただし書の規定による入学に関する事項は、教授会で定める。
(昭49達14・昭52達16改・平6達36加・平16達111改)
第3条 入学候補者の決定は、教授会で行う。
(昭49達14・昭52達16・平16達111改)
(平27達7・一部改正)
第2の2 長期履修
(令元達65・追加)
第3条の2 通則第36条第8項の規定により標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを志望する者には、教授会の議を経て、許可することがある。
(令元達65・追加)
第3 転学、転科及び転専攻
(昭52達16改)
第4条 通則第40条第1項の規定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、教授会の議を経て、許可することがある。
2 本研究科学生で転専攻を志望する者には、教授会の議を経て、許可することがある。
(昭32裁改・昭52達16・平5達41改・平6達36・平16達111改)
第4 授業、研究指導及び学修方法
(昭49達14・昭52達16改)
第5条 授業科目の授業は、講義、演習及び特別実験(設計計画を含む。)とする。
2 研究指導は、学位論文の作成等について行うものとする。
(昭49達14・昭52達16改)
第6条 授業科目、その単位数、授業時間数及び研究指導に関する事項は、教授会で定める。
(昭49達14・昭52達16・平16達111改)
(令元達73・一部改正)
第7条 各学生につき、指導教員を定める。
2 学生は、学修につき、指導教員の指導を受けなければならない。
(平8達4・平16達111改)
第8条 通則第44条第1項の規定により他の研究科等の授業科目を履修し、又は他の研究科において研究指導を受けようとする者は、工学研究科長に願い出なければならない。
3 通則第45条第3項の規定により外国の大学の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修しようとする者には、教授会の議を経て、許可することがある。
4 通則第46条第1項の規定により他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指導を受け、又は休学することなく外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指導を受けることを志望する者には、教授会の議を経て、許可することがある。
(昭49達14本条加・昭52達16改・平2達27削・平5達41改・平6達36改・平13達25改・加・平16達111改)
(平18達41・平25達74・一部改正)
第9条 次の各号に掲げる授業科目、単位数、研究指導及び在学年数は、教授会の議を経て、それぞれ当該課程の修了に必要な授業科目、単位数、研究指導及び在学年数として認定することができる。
(1) 転専攻、転科又は転学前に本学又は他の大学の大学院で履修した授業科目、単位数、研究指導及び在学年数について、それぞれの一部又は全部
(2) 前条により履修した授業科目、単位数及び研究指導
(3) 通則第46条の2第1項の規定により本研究科に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位数(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)
(昭49達14改・旧8条下・昭52達16改・平6達36加・平13達25・平16達111改)
第5 授業科目の試験
(昭52達16改)
第10条 授業科目の試験は、授業が行われた学期の終わりに行う。ただし、特別の事情があるときは、その時期を変更することがある。
(昭49達14改・旧9条下・昭52達16改)
第6 学位論文の審査及び課程修了の認定
(昭52達16改)
第11条 通則第50条第3項の規定により、博士後期課程においては、教授会の定める科目につき10単位以上を修得するものとする。
(平10達85本条加・平16達111改)
(平20達27・一部改正)
第12条 修士論文及び博士論文は、教授会で定めた教員の調査の結果に基づいて、教授会で審査する。
(昭39達14旧11条上・旧10条削・昭49達14改・旧10条下・昭52達16改・平10達85旧11条下・平16達111改)
第13条 修士課程及び博士後期課程修了の認定は、教授会で行う。
(昭52達16本条加・平10達85旧12条下・平16達111改)
第14条 通則第57条の規定により博士の学位を得ようとする者は、博士論文を提出し、かつ、専攻学術に関し、大学院の博士後期課程を終えた者と同等以上の学識を有することを確認されなければならない。
2 前項の専攻学術に関する学識の確認は、筆答試問又は口頭試問により行う。ただし、教授会の議を経て、他の方法によることができる。
3 提出論文の審査は、第12条の手続による。
(昭31裁改・昭39達14旧12条上・昭49達14改・旧11条下・昭52達16改・旧12条下・平5達41改・平10達85旧13条下・改・平16達111改)
第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び特別交流学生
(昭49達14・昭52達16・平7達4加)
(平20達36・改称)
第15条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴講生として入学を志望する者には、選考のうえ、教授会の議を経て、許可することがある。
(昭39達14旧13条上・昭49達14改・旧12条下・昭52達16改・旧13条下・平7達4改・平10達85旧14条下・平16達111改)
(昭49達14本条加・昭52達16改・旧14条下・平5達41・平7達4改・平10達85旧15条下・平16達111改)
(平20達36・一部改正)
附則
この規程は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和32年達示第3号)
この改正は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和33年達示第5号)
この改正は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年達示第14号)
この改正は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和37年達示第8号)
この改正規程は、昭和37年6月19日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年達示第12号)
この改正規程は、昭和38年4月23日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年達示第14号)
この改正規程は、昭和39年9月29日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年達示第10号)
1 この改正規程は、昭和40年5月11日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2 改正前の規程による化学機械学専攻および繊維化学専攻の学生については、第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和41年達示第7号)
この改正規程は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年達示第2号)
この改正規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年達示第7号)
1 この改正規程は、昭和43年4月30日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 鉱山学専攻は、この改正規程による改正後の第1条の規定にかかわらず、この改正規程の施行の際現にその専攻に在学する者がその専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(昭和45年達示第19号)
1 この改正規程は、昭和45年4月28日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 燃料化学専攻は、この改正規程による改正後の第1条の規定にかかわらず、この改正規程の施行の際現にその専攻に在学する者がその専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(昭和49年達示第14号)
1 この規程は、昭和49年3月26日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年4月1日以降に休学の許可を受けて外国の大学の大学院で学修している者については、その者から申出があり、かつ、研究科会議において相当と認めるときに限り、同日以後、改正後の第8条による許可を受けて留学している者として取り扱うことができる。
附則(昭和49年達示第23号)
1 この規程は、昭和49年5月14日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 当分の間、改正後の第1条の規定にかかわらず、博士課程には情報工学専攻は置かないものとする。
附則(昭和52年達示第16号)
1 この規程は、昭和52年3月15日から施行し、第2条及び第3条の改正規定、第4条の改正規定、第12条第1項の改正規定及び第7の改正規定は、昭和51年6月8日から適用する。
2 改正後の第8条第1項の研究指導に係る部分、同条第3項、第9条の研究指導に係る部分の規定は、昭和50年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に修士課程に入学した者については、なお従前の例による。
附則(昭和54年達示第13号)
1 この規程は、昭和54年5月1日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 機械工学第2専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、昭和54年3月31日にその専攻に在学する者がその専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(昭和62年達示第13号)
この規程は、昭和62年5月20日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年達示第27号)
1 この規程は、平成2年6月26日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の第8条第3項の規定は、平成2年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に同課程に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成5年達示第60号)
1 この規程は、平成5年6月22日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 工業化学専攻、石油化学専攻及び合成化学専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成4年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成6年達示第36号)
1 この規程は、平成6年9月27日から施行する。ただし、第2条に1項を加える改正規定、第4条第1項の改正規定及び第9条に1号を加える改正規定は、平成6年10月1日から施行する。
2 改正後の第1条の規定は、平成6年4月1日から適用する。
3 冶金学専攻、航空工学専攻、金属加工学専攻及び物理工学専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成5年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成7年達示第12号)
1 この規程は、平成7年5月9日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 電子工学専攻及び電気工学第2専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成6年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
〔中間の改定規程の附則は、省略した。〕
附則(平成8年達示第9号)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 衛生工学専攻、交通土木工学専攻、建築学第2専攻及びエネルギー応用工学専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成7年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成10年達示第8号)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 電子通信工学専攻、数理工学専攻、情報工学専攻及び応用システム科学専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成9年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成10年達示第85号)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の第11条の規定は、平成11年4月1日以降博士後期課程に入学した者から適用し、同日前に同課程に入学した者については、なお従前の例による。
附則(平成15年達示第27号)
1 この規程は、平成15年6月4日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
2 土木工学専攻、土木システム工学専攻、資源工学専攻、環境工学専攻、環境地球工学専攻、生活空間学専攻及び電子物性工学専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成14年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成16年達示第111号)
この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
〔中間の改定規程の附則は、省略した。〕
附則(平成18年達示第41号)
この規程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年達示第27号)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第11条の規定は、平成20年4月1日以後博士後期課程に入学した者から適用し、同日前に同課程に入学した者については、なお従前の例による。
附則(平成20年達示第36号)
この規程は、平成20年6月23日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年達示第74号)
この規程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から適用する。
〔中間の改定規程の附則は、省略した。〕
附則(令和元年達示第73号)
この規程は、令和元年11月15日から施行する。