▲京都大学大学院薬学研究科規程

昭和28年4月7日

達示第11号制定

第1 専攻

第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。

薬科学専攻

薬学専攻

創発医薬科学専攻

(昭40達9加・昭52達15改・平5達59加・平9達6・平16達111改)

(平19達31・平22達30・平24達30・令4達27・一部改正)

第2 入学

第2条 入学手続及び入学者選抜方法は、薬学研究科会議(以下「研究科会議」という。)で定める。

2 京都大学通則(以下「通則」という。)第36条の2第1項ただし書の規定による入学に関する事項は、研究科会議で定める。

(昭35達11・昭49達22・昭52達15改・平7達28加)

第3条 入学候補者の決定は、研究科会議で行う。

(昭35達11・昭49達22・昭52達15改)

(平27達7・一部改正)

第3 転学、転科及び転専攻

(昭52達15改)

第4条 通則第40条第1項の規定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。

2 本研究科学生で、転専攻を志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。

(昭32.5裁改・昭35達11改・昭40達9加・昭52達15・平5達40・平7達28改)

第4 授業、研究指導及び学修方法

(昭49達22・昭52達15改)

第5条 科目、その単位数、授業時間数及び研究指導に関する事項は、研究科会議で定める。

(昭49達22・昭52達15改)

第6条 各学生につき、指導教員を定める。

2 学生は、学修につき、指導教員の指導を受けなければならない。

(昭52達15本条加・平8達4・平16達111改)

第7条 学生は、履修する科目を定め、所定の期日までに届け出なければならない。

(昭52達15・平5達59改)

第8条 通則第44条第1項の規定により他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指導を受けようとする者は、指導教員の承認を得て、所定の期日までに薬学研究科長に願い出なければならない。

(昭52達15・平5達40・達59改・平8達4・平16達111改)

(平18達41・一部改正)

第9条 通則第45条第1項第2項又は第4項の規定により他の大学の大学院の科目を履修し、又は外国の大学の大学院に留学し、その科目を履修しようとする者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。

2 通則第45条第3項の規定により外国の大学の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修しようとする者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。

3 通則第46条第1項の規定により他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指導を受け、又は休学することなく外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指導を受けようとする者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。

4 前3項の規定による許可の願い出については、前条の規定を準用する。

(昭49達22本条加・昭52達15改・平2達26削・平5達40・達59改)

(平25達74・一部改正)

第10条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指導及び在学年数は、研究科会議の議を経て、それぞれ修士課程、博士後期課程、博士課程又は一貫制博士課程の修了に必要な科目、単位数、研究指導又は在学年数として認定することができる。

(1) 転学、転科又は転専攻前に、本学又は他の大学の大学院で履修した科目、単位数、受けた研究指導及び在学年数の一部又は全部

(2) 前2条の規定により履修した科目、単位数及び受けた研究指導の一部又は全部

(3) 通則第46条の2第1項の規定により本研究科に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)の一部又は全部

(昭49達22改・旧9条下・昭52達15・平5達59改・平7達28加)

(平24達30・令4達27・一部改正)

第5 試験

第11条 科目の試験の期日及び方法は、研究科会議で定める。

(昭49達22改・旧10条下・昭52達15改)

第6 論文の審査、課程修了の認定等

(昭52達15改)

第12条 修士論文及び博士論文の審査及び試験は、京都大学学位規程の定めるところにより研究科会議で行う。

(昭49達22改・旧12条下・昭52達15改・旧13条下)

第13条 修士課程、博士後期課程、博士課程及び一貫制博士課程の修了の認定は、研究科会議で行う。

2 通則第55条第2項の規定により修士の学位を授与する場合の修士課程の修了に相当する要件を満たすことの認定は、研究科会議で行う。

(昭52達15条加)

(平24達30・令4達27・一部改正)

第14条 通則第57条の規定により学位を得ようとする者は、博士論文の審査及び試験に合格し、かつ、大学院の博士後期課程、博士課程又は一貫制博士課程を終えた者と同等以上の学識を有することの確認を受けなければならない。

(昭31裁改・昭43達25加・昭49達22旧13条下・昭52達15・平5達40改)

(平24達30・令4達27・一部改正)

第15条 前条に規定する者に係る学識の確認には、専攻学術に関する試問のほか、外国語2か国語の試問を課する。ただし、外国語の試問については、研究科会議において特別の事情があると認めた場合は、1か国語のみとすることができる。

2 前項の規定による試問は、筆答及び口頭により行う。ただし、研究科会議の議を経て、他の方法によることができる。

3 前条に規定する者に係る博士論文の審査及び試験は、大学院の博士後期課程、博士課程及び一貫制博士課程における論文の審査及び試験と同一の手続による。

(昭34達25改・昭49達22改・旧14条下・昭52達15改)

(平24達30・令4達27・一部改正)

第16条 本研究科の博士後期課程に所定の年限在学し、必要な研究指導を受けて退学した者、本研究科の博士課程に所定の年限在学し、所定の単位を修得し、必要な研究指導を受けて退学した者又は本研究科の一貫制博士課程に所定の年限在学し、所定の単位を修得し、必要な研究指導を受けて退学した者が、通則第57条の規定により学位の授与を申請したときは、研究科会議の議を経て、前条第1項に規定する学識の確認のための試問を免除することができる。

(昭34達25改・昭49達22改・旧15条下・昭52達15・平5達40改)

(平24達30・令4達27・一部改正)

第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び特別交流学生

(昭30達2・昭49達22・昭52達15・平7達4加)

(平20達36・改称)

第17条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴講生として入学を志望する者には、選考のうえ、研究科会議の議を経て、許可することがある。

(昭30達2加・昭34達25旧15条下・昭35達11改・昭49達22改・旧16条下・昭52達15・平7達4改)

第18条 通則第63条第1項第2項又は第3項の規定により特別聴講学生、特別研究学生又は特別交流学生として入学を志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。

(昭52達15本条加・平5達40改)

(平20達36・一部改正)

この規程は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和30年達示第2号)

この改正は、昭和30年1月25日から施行する。

(昭和34年達示第25号)

この改正は、昭和34年11月24日から施行する。

(昭和35年達示第11号)

この改正は、昭和35年4月12日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和40年達示第9号)

この改正規程は、昭和40年5月11日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和49年達示第22号)

この規程は、昭和49年5月14日から施行する。

(昭和52年達示第15号)

1 この規程は、昭和52年3月15日から施行し、改正後の第2条から第5条まで、第8条、第9条第1項、第10条、第14条及び第7の規定は、昭和51年6月8日から適用する。

2 改正後の第8条の研究指導に係る部分、第9条第2項及び第10条の規定は、昭和50年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に修士課程に入学した者については、なお従前の例による。

(平成2年達示第26号)

1 この規程は、平成2年6月26日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の第9条第2項の規定は、平成2年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に同課程に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成9年達示第6号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 薬学専攻、製薬化学専攻及び薬品作用制御システム専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成8年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成16年達示第111号)

この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年達示第41号)

この規程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成20年達示第36号)

この規程は、平成20年6月23日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成24年達示第30号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 創薬科学専攻、生命薬科学専攻及び医療薬科学専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成23年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成25年達示第74号)

この規程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第27号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

京都大学大学院薬学研究科規程

昭和28年4月7日 達示第11号

(令和4年4月1日施行)