▲京都大学大学院理学研究科規程
昭和28年4月7日
達示第10号制定
第1 専攻
第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。
数学・数理解析専攻
物理学・宇宙物理学専攻
地球惑星科学専攻
化学専攻
生物科学専攻
(昭32達7加・昭40達17削・加・昭46達11加・昭52達13改・昭61達11加・平6達35加・削・平7達11削・加・平16達111改)
第2 入学
第2条 入学手続及び入学者選抜方法は、理学研究科会議(以下「研究科会議」という。)で定める。
2 京都大学通則(以下「通則」という。)第36条の2第1項ただし書の規定による入学に関する事項は、研究科会議で定める。
(昭36達2旧3条上・旧2条削・昭49達29・昭52達13改・平7達28加)
第3条 入学候補者の決定は、研究科会議で行う。
(昭36達2旧4条上・昭49達29・昭52達13改)
(平27達7・一部改正)
第2の2 長期履修
(令2達75・追加)
第3条の2 通則第36条第8項の規定により標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。
(令2達75・追加)
第3 転学、転科及び転専攻
(昭52達13改)
第4条 通則第40条第1項の規定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、選考のうえ、研究科会議の議を経て、許可することがある。
2 本研究科学生で、特に研究の必要上転専攻を志望する者には、欠員のある場合に限り、研究科会議の議を経て、許可することがある。
(昭32裁改・昭36達2旧5条上・昭52達13・平5達38・平7達28改)
第4 授業、研究指導及び学修方法
(昭49達29・昭52達13改)
第5条 科目、その単位数、授業時間数及び研究指導に関する事項は、研究科会議で定める。
(昭36達2旧6条上・昭49達29・昭52達13改)
第6条 各学生につき、指導教員を定める。
2 学生は、学修につき、指導教員の指導を受けなければならない。
(昭36達2旧7条上・平8達4・平16達111改)
第7条 通則第44条第1項の規定により他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指導を受けようとする者は、指導教員の承認を得て、所定の期日に理学研究科長に願い出なければならない。
(昭52達13本条加・平5達38改・平8達4・平14達19・平16達111改)
(平18達41・一部改正)
2 通則第45条第3項の規定により外国の大学の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修しようとする者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。
3 通則第46条第1項の規定により他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指導を受け、又は外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指導を受けようとする者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。
(昭36達2旧8条上・昭49達29改・昭52達13改・旧7条下・平2達24削・平5達38改・平14達19改・加)
(平25達74・一部改正)
第9条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指導及び在学年数は、研究科会議の議を経て、それぞれ修士課程又は博士後期課程の修了に必要な科目、単位数、研究指導又は在学年数として認定することができる。
(1) 転学、転科又は転専攻前に、本学又は他の大学の大学院で履修した科目、単位数、受けた研究指導及び在学年数の一部又は全部
(2) 前2条の規定により履修した科目及び単位数並びに受けた研究指導の一部又は全部
(3) 通則第46条の2第1項の規定により本研究科に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)の一部又は全部
(昭49達29加・昭52達13改・旧8条下・平7達28加・平14達19改)
第5 試験等
(昭52達13改)
第10条 試験は、科目ごとに適宜行う。
(昭36達2旧9条上・昭49達29改・旧8条下・昭52達13旧9条下)
第11条 研究指導の認定方法は、研究科会議で定める。
(昭52達13本条加)
第6 論文の審査、課程修了の認定等
(昭52達13改)
第12条 修士論文及び博士論文の審査及び試験は、京都大学学位規程の定めるところにより、研究科会議で行う。
(昭36達2旧10条上・昭49達29改・旧9条下・昭52達13改・旧10条下)
第13条 修士論文及び博士論文の提出の時期及び要件並びに試験実施の時期及び方法は、研究科会議で定める。
(昭52達13本条加)
第14条 修士課程及び博士後期課程の修了の認定は、研究科会議で行う。
(昭52達13本条加)
第15条 通則第57条の規定により学位の授与を申請する者は、博士論文を提出し、かつ、専攻学術に関し、博士後期課程を終えた者と同等以上の学識を有することを確認されなければならない。
(昭31裁改・昭36達2旧11条上・昭49達29旧10条下・昭52達13改・旧11条下・平5達38改)
第16条 前条の専攻学術に関する学識の確認は、筆答試問及び口頭試問により行う。ただし、研究科会議の議を経て、他の方法によることができる。
2 前項に規定する試問のうち外国語については、1種類を課する。
3 前条に規定する者に係る提出論文の審査及び試験は、博士後期課程における論文の審査及び試験と同一の手続による。
(昭34達23改・昭36達2旧12条上・昭49達29改・旧11条下・昭52達13改・旧12条下・平15達49改・削)
(昭34達23加・昭36達2旧13条上・昭49達29旧12条下・昭52達13改・旧13条下・平5達38改)
第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び特別交流学生
(昭49達29・昭52達13・平7達28加)
(平20達36・改称)
第18条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴講生として入学を志望する者には、選考のうえ、研究科会議の議を経て、許可することがある。
(昭34達23旧13条下・昭36達2旧14条上・昭49達29改・旧13条下・昭52達13改・旧14条下・平7達28改)
(昭52達13本条加・平5達38改)
(平20達36・一部改正)
附則
この規程は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和29年達示第14号)
この規程は、昭和29年10月5日から施行する。
附則(昭和32年達示第7号)
この改正は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和34年達示第23号)
この改正は、昭和44年11月24日から施行し、同年7月11日から適用する。
附則(昭和36年達示第2号)
この改正は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和40年達示第17号)
この改正規程は、昭和40年9月14日から施行し、昭和40年4月1日以降の入学者から適用する。
附則(昭和46年達示第11号)
1 この改正規程は、昭和46年4月13日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 削除
(昭48達示24号一部削除)
附則(昭和48年達示第24号)
この規程は、昭和48年5月8日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年達示第29号)
1 この規程は、昭和49年9月24日から施行する。
2 昭和48年4月1日以降に休学の許可を受けて外国の大学の大学院で学修している者については、その者から申出があり、かつ、研究科会議において相当と認めるときに限り、同日以後、改正後の第7条による許可を受けて留学している者として取り扱うことができる。
附則(昭和52年達示第13号)
1 この規程は、昭和52年3月15日から施行し、改正後の第1条の数理解析専攻に係る部分の規定は、昭和50年4月1日から、改正後の第2条から第5条まで、第7条、第8条第1項、第9条、第15条及び第7の規定は、昭和51年6月8日から適用する。
2 改正後の第7条の研究指導に係る部分、第8条第2項、第9条及び第11条の規定は、昭和50年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同月前に修士課程に入学した者については、なお従前の例による。
附則(昭和61年達示第11号)
この規程は、昭和61年5月20日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年達示第24号)
1 この規程は、平成2年6月26日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の第8条第2項の規定は、平成2年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に同課程に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成6年達示第35号)
1 この規程は、平成6年9月27日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 数学専攻、地球物理学専攻、地質学鉱物学専攻及び数理解析専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成5年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成7年達示第11号)
1 この規程は、平成7年5月9日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 物理学第1専攻、物理学第2専攻、宇宙物理学専攻、動物学専攻、植物学専攻、生物物理学専攻及び霊長類学専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成6年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成16年達示第111号)
この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年達示第41号)
この規程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年達示第36号)
この規程は、平成20年6月23日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年達示第74号)
この規程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
付則(令和2年達示第75号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。