▲京都大学大学院経済学研究科規程
昭和28年4月7日
達示第9号制定
第1 専攻
第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。
経済学専攻
京都大学国際連携グローバル経済・地域創造専攻
(昭38達11加・昭52達12改・昭62達12改・平8達7改・平9達5改・平16達111改)
(平18達14・平20達26・令3達43・一部改正)
第2 入学
第2条 入学手続及び入学者選抜方法は、経済学研究科会議(以下「研究科会議」という。)で定める。
2 京都大学通則(以下「通則」という。)第36条の2第1項ただし書及び第2項の規定による入学に関する事項は、研究科会議で定める。
(昭52達12改・平7達28加)
(令3達43・一部改正)
第3条 入学候補者の決定は、研究科会議で行う。
(昭52達12改)
(平27達7・一部改正)
第3 転学、転科及び転専攻
(昭52達12改)
(令3達43・令3達55・改称)
第4条 通則第40条第1項の規定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。
2 本研究科学生で転専攻(経済学専攻から京都大学国際連携グローバル経済・地域創造専攻への転専攻に限る。)を志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。
(昭32裁改・昭52達12・平5達37・平7達28改)
(令3達43・令3達55・一部改正)
第4 授業、研究指導及び学修方法
(昭52達12改)
第5条 科目、その単位数、授業時間数及び研究指導に関する事項は、研究科会議で定める。
(昭30達6加・昭32達6・昭52達12改)
第6条 各学生につき、指導教員を定める。
2 学生は、学修につき、指導教員の指導を受けなければならない。
(昭52達12本条加・平8達4・平16達111改)
第7条 通則第44条第1項の規定により他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指導を受けようとする者は、指導教員の承認を得て、学年の初めに願い出なければならない。ただし、特別の事情があるときは、別の時期に願い出ることを認めることがある。
(昭32達6旧8条上・旧6条削・昭52達12改・旧6条下・平5達37改・平8達4・平14達19・平16達111改)
(平18達41・一部改正)
2 通則第45条第3項の規定により外国の大学の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修しようとする者には、教育上有益と認めるときは、研究科会議の議を経て、許可することがある。
(昭52達12本条加・平2達23削・平5達37改・平14達19改・加)
(平26達77・一部改正)
第9条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指導及び在学年数は、研究科会議の議を経て、それぞれ修士課程又は博士後期課程の修了に必要な科目、単位数、研究指導又は在学年数として認定することができる。
(1) 転学又は転科前に、本学又は他の大学の大学院で履修した科目、単位数、受けた研究指導及び在学年数の一部又は全部
(2) 前2条の規定により履修した科目、単位数及び受けた研究指導の一部又は全部
(3) 通則第46条の2第1項の規定により本研究科に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)の一部又は全部
(昭52達12本条加・平7達28加・平14達19改)
(令3達55・一部改正)
第5 試験
第10条 科目の試験は、毎学年の終わりに行う。ただし、特別の事情があるときは、その時期を変更することがある。
(昭32達6旧11条上・昭52達12改・旧8条下)
第11条 科目の試験を受けようとする者は、受験科目を届け出なければならない。
2 前項の届出期日は、あらかじめ告知する。
(昭32達6旧12条上・昭52達12改・旧9条下)
第12条 科目の試験の成績は、100点を満点とし、60点以上を合格とする。
(昭32達6旧13条上・旧10条削・昭52達12改・旧10条下)
第6 論文審査、課程修了の認定等
(昭52達12改)
第13条 修士論文及び博士論文の審査及び試験は、京都大学学位規程の定めるところにより、研究科会議で行う。
(昭32達6旧14条上・昭52達12改・旧11条下)
第14条 修士論文及び博士論文の提出の時期及び要件並びに試験実施の時期及び方法は、研究科会議で定める。
(昭52達12本条加)
第15条 修士課程及び博士後期課程の修了の認定は、研究科会議で行う。
(昭52達12本条加)
第16条 通則第57条の規定により博士の学位を得ようとする者は、博士論文を提出し、かつ、専攻学術に関し、大学院の博士後期課程を終えた者と同等以上の学識を有することを確認されなければならない。
2 前項の専攻学術に関する学識の確認は、筆答試問及び口頭試問により行う。ただし、研究科会議の議を経て、他の方法によることができる。
3 提出論文の審査及び試験は、博士後期課程における論文の審査及び試験と同一の手続による。
(昭31裁改・昭32達6旧15条・旧16条上・昭52達12改・旧12条・旧13条下・平5達37改)
第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び特別交流学生
(昭52達12・平7達28加)
(平20達36・改称)
第17条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴講生として入学を志望する者には、選考のうえ、研究科会議の議を経て、許可することがある。
(昭30達6加・昭32達6旧17条上・昭52達12改・旧14条下・平7達28改)
(昭52達12本条加・平5達37改)
(平20達36・一部改正)
附則
この規程は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和30年達示第6号)
この改正は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和32年達示第6号)
この改正は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和38年達示第11号)
この改正規程は、昭和38年4月23日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和52年達示第12号)
1 この規程は、昭和52年3月15日から施行し、改正後の第2条から第5条まで、第7条、第8条第1項、第9条、第16条及び第7の規定は、昭和51年6月8日から適用する。
2 改正後の第7条の研究指導に係る部分、第8条第2項及び第9条の規定は、昭和50年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に修士課程に入学した者については、なお従前の例による。
附則(昭和62年達示第12号)
この規程は、昭和62年5月20日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年達示第23号)
1 この規程は、平成2年6月26日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の第8条第2項の規定は、平成2年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に同課程に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成8年達示第7号)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 理論経済学・経済史学専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成7年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成9年達示第5号)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 経済政策学専攻及び経営学専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成8年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成16年達示第111号)
この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成18年達示第41号)
この規程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成20年達示第36号)
この規程は、平成20年6月23日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年達示第77号)
この規程は、平成26年1月9日から施行し、平成25年12月1日から適用する。
附則(平成27年達示第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和3年達示第55号)
この規程は、令和3年10月12日から施行し、令和3年9月15日から適用する。