▲京都大学大学院法学研究科規程

昭和28年4月7日

達示第8号制定

第1 専攻及び課程

(昭52達11改)

第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。

法政理論専攻

法曹養成専攻(法科大学院)

(昭41達7加・昭52達11改・平16達128改)

(平18達14・一部改正)

第2条 法政理論専攻の課程は博士課程、法曹養成専攻の課程は専門職学位課程とする。

2 法政理論専攻の課程は、前期2年の課程及び後期3年の課程に区分し、それぞれ修士課程及び博士後期課程と称する。

(昭52達11本条加・平16達128改)

(平18達14・一部改正)

第2 入学

第3条 修士課程、博士後期課程及び専門職学位課程の入学手続及び入学者選抜方法は、研究科教授会で定める。

2 京都大学通則(以下「通則」という。)第36条の2第1項ただし書の規定による入学に関する事項は、研究科教授会で定める。

(昭52達11改・旧2条下・平8達60加・平16達128改)

第4条 入学候補者の決定は、研究科教授会で行う。

(昭52達11改・旧3条下・平16達128改)

(平27達7・一部改正)

第2の2 長期履修

(平26達48・追加)

第4条の2 通則第36条第8項(通則第53条の15において同項を準用する場合を含む。)の規定により標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを志望する者には、研究科教授会の議を経て、許可することがある。

(平26達48・追加、平29達46・令2達1・一部改正)

第3 転学及び転科

(昭52達11・平16達128改)

第5条 通則第40条第1項の規定により本研究科(法政理論専攻に限る。)に転学又は転科を志望する者には、研究科教授会の議を経て、許可することがある。

2 本研究科内における転専攻は、これを認めない。

(昭32裁定・昭52達11改・旧4条下・平5達36改・平8達60改・平16達128改・加)

第4 授業科目、研究指導及び学修方法

(昭52達11改)

第6条 各専攻における授業科目及び学修方法は、別に定める。

2 法政理論専攻における研究指導は、別に定める場合のほか、指導教授が行う。

3 指導教授の決定は、研究科教授会で行う。

(昭52達11本条加・平16達128改)

(平18達14・一部改正)

第7条 他の研究科等の授業科目を履修し、又は他の研究科において研究指導を受けようとする者は、学年の初めに、指導教授(法曹養成専攻にあつては、専攻長)の承認を得て、研究科長の許可を願い出なければならない。ただし、特別の事情があるときは、別の時期に願い出ることを認めることがある。

(昭52達11本条加・平8達4・平13達25改・平16達128旧10条上・旧7条削・改)

(平18達41・一部改正)

第8条 他の大学の大学院の授業科目を履修し、又は外国の大学の大学院に留学してその授業科目を履修しようとする者がある場合において、教育上有益と認めるときは、研究科教授会の議を経て、これを許可することがある。

2 外国の大学の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修しようとする者がある場合において、教育上有益と認めるときは、研究科教授会の議を経て、これを許可することがある。

3 他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指導を受け、又は外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学して研究指導を受けようとする者がある場合において、教育上有益と認めるときは、研究科教授会の議を経て、これを許可することがある。

4 前3項の規定による許可の願い出については、前条の規定を準用する。

(昭52達11本条加・平2達22削・平13達25改・加・平16達128旧11条上・旧8条削・改)

第9条 次の各号に掲げる授業科目、単位数、研究指導及び在学年数は、研究科教授会の議を経て、それぞれ当該課程の修了に必要な授業科目、単位数、研究指導又は在学年数として認定することができる。

(1) 転学又は転科前に、本学又は他の大学の大学院で履修した授業科目及び単位数、受けた研究指導並びに在学年数の全部又は一部

(2) 前2条の規定により履修した授業科目及び単位数並びに受けた研究指導の全部又は一部

(昭52達11本条加・平13達25改・平16達128旧12条上・旧9条削・改)

第10条 修士課程及び博士後期課程の修了に必要な単位の修得及び研究指導に関する事項は、別に定める。

2 専門職学位課程の修了に必要な単位の修得に関する事項は、別に定める。

(昭52達11本条加・平16達128旧13条上・改・加)

第5 試験

第11条 授業科目の試験は、授業の終了した学期末に行う。ただし、特別の事情があるときは、研究科教授会の議を経て、特定の授業科目についてその時期を変更することがある。

(昭52達11改・旧8条下・平4達20改・平16達128旧14条上・改)

第12条 試験は、履修した授業科目につき、受験の申出をした者に対して行う。ただし、京都大学学生健康診断規程に定める健康診断を受けなかつた者は、試験を受けることができない。

2 試験の成績は、100点を満点とし、60点以上を合格とする。

(昭30達5・昭34達3改・昭52達11改・旧9条下・平16達128旧15条上・改)

第13条 試験は、その学年で授業を担当した教員が行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、研究科教授会の議を経て、変更することがある。

(昭52達11改・旧10条下・平16達128旧16条上・改)

第6 論文審査及び課程修了の認定

(昭52達11改)

第14条 修士論文及び博士論文の審査及び試験は、京都大学学位規程の定めるところにより、研究科教授会で行う。

(昭52達11改・旧12条下・平16達128旧17条上・改)

第15条 修士論文及び博士論文提出の時期及び要件並びに試験の実施の時期及び方法は、研究科教授会で定める。

(昭52達11本条加・平16達128旧18条上・改)

第16条 課程修了の認定は、研究科教授会で行う。

(昭52達11本条加・平16達128旧19条上・改)

第17条 法科大学院の課程を修了して博士後期課程に入学した者については、2年以上の在学をもつて博士後期課程の所定年限を満たしたものとする。

(平16達128本条加)

第18条 通則第57条の規定により学位の授与を申請した者の博士論文の審査及び試験については、第14条及び第15条の規定を準用する。

(昭31裁改・昭52達11改・旧13条下・平5達36改・平16達128旧20条上・改)

第19条 前条に規定する者については、専攻学術に関し、博士後期課程を修了した者と同等以上の学識を有することを確認しなければならない。

2 前項の学識の確認は、筆答試問及び口頭試問により行う。ただし、研究科教授会の議を経て、他の方法によることができる。

(昭52達11改・旧14条下・平16達128旧21条上・改)

第20条 本研究科博士後期課程に所定の年限在学し、かつ、所定の単位を修得し必要な研究指導を受けて退学した者が、通則第57条の規定により学位の授与を申請したときは、研究科教授会の定めるところにより、前条の試問を免除することができる。

(昭52達11本条加・平5達36改・平16達128旧22条上・改)

第7 外国学生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び特別交流学生

(昭52達11・平7達4加)

(平26達23・改称)

第21条 外国学生、科目等履修生又は聴講生として入学を希望する者には、研究科教授会の議を経て、許可することがある。

2 科目等履修生の履修期間及び聴講生の聴講期間は、研究科教授会で定める。

3 聴講生は、願い出により、聴講した授業科目について試験を受けることができる。

4 前3項のほか、科目等履修生及び聴講生の取扱いその他については、別に定める。

(昭30達5削・加・昭52達11改・旧15条下・平7達4改・平16達128旧23条上・改)

第22条 特別聴講学生、特別研究学生又は特別交流学生として入学を希望する者には、研究科教授会の議を経て、許可することがある。

2 特別聴講学生又は特別交流学生として聴講した科目については、受験の申出により、試験のうえ、単位を与える。

3 前2項のほか、特別聴講学生、特別研究学生及び特別交流学生の取扱いその他については、別に定める。

(昭52達11本条加・平16達128旧24条上・改)

(平26達23・一部改正)

この規程は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和30年達示第5号)

この改正は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和35年達示第4号)

この改正は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和41年達示第7号)

この改正規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年達示第2号)

この改正規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和52年達示第11号)

1 この規程は、昭和52年3月15日から施行する。

2 この規程による改正後の規定は、昭和50年4月1日以降修士課程に入学した者及び昭和52年4月1日以降博士後期課程に入学した者に適用する。

3 前項の日前に入学した者については、従前の規程による。

(昭和53年達示第36号)

この規程は、昭和53年5月8日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年達示第25号)

この規程は、昭和55年5月1日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成2年達示第22号)

1 この規程は、平成2年6月26日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の第11条第2項の規定は、平成2年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に同課程に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成16年達示第128号)

この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成18年達示第41号)

この規程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和2年達示第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

京都大学大学院法学研究科規程

昭和28年4月7日 達示第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 大学院
沿革情報
昭和28年4月7日 達示第8号
昭和30年4月5日 達示第5号
昭和31年10月1日 種別なし
昭和32年5月23日 総長裁定
昭和34年2月24日 達示第3号
昭和35年2月21日 達示第4号
昭和41年3月22日 達示第7号
昭和44年2月18日 達示第2号
昭和52年3月15日 達示第11号
昭和53年5月8日 達示第36号
昭和55年5月1日 達示第25号
平成2年6月26日 達示第22号
平成4年6月30日 達示第20号
平成5年3月12日 達示第36号
平成7年1月24日 達示第4号
平成8年2月20日 達示第4号
平成8年7月9日 達示第60号
平成13年11月30日 達示第25号
平成16年7月30日 達示第128号
平成18年3月29日 達示第14号
平成18年5月30日 達示第41号
平成26年3月27日 達示第23号
平成26年12月4日 達示第48号
平成27年3月9日 達示第7号
平成29年9月26日 達示第46号
令和2年3月11日 達示第1号