▲京都大学大学院教育学研究科規程

昭和28年4月7日

達示第7号制定

第1 専攻

第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。

教育学環専攻

(昭52達10改・昭63達21加・平10達7・平16達111改)

(平30達34・一部改正)

第2 入学

第2条 入学手続及び入学者選抜方法は、教育学研究科会議(以下「研究科会議」という。)で定める。

2 京都大学通則(以下「通則」という。)第36条の2第1項ただし書の規定による入学に関する事項は、研究科会議で定める。

(昭52達10改・平7達4加)

第3条 入学候補者の決定は、研究科会議で行う。

(昭52達10改)

(平27達7・一部改正)

第2の2 長期履修

(平26達9・追加)

第3条の2 通則第36条第8項の規定により標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。

(平26達9・追加、平29達46・一部改正)

第3 転学及び転科

(昭52達10改)

(平30達34・改称)

第4条 通則第40条第1項の規定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、欠員のある場合に限り、研究科会議の議を経て、許可することがある。

(昭52達10・平5達35・平7達4改)

(平30達34・一部改正)

第4 授業、研究指導及び学修方法

(昭52達10改)

第5条 科目、その単位数、授業時間数及び研究指導に関する事項は、研究科会議で定める。

(昭42達18・昭52達10改)

第6条 各学生につき、指導教員を定める。

2 学生は、学修につき、指導教員の指導を受けなければならない。

(昭42達18旧9条上・平8達4・平16達111改)

第7条 通則第44条第1項の規定により他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指導を受けようとする者は、指導教員の承認を得て、学年の初めに願い出なければならない。ただし、特別の事情があるときは、別の時期に願い出ることを認めることがある。

(昭42達18旧10条上・昭52達10・平5達35改・平8達4・平14達19・平16達111改)

(平18達41・一部改正)

第8条 通則第45条第1項第2項又は第4項の規定により他の大学の大学院の科目を履修し、又は外国の大学の大学院に留学し、その科目を履修しようとする者には、教育上有益と認めるときは、研究科会議の議を経て、許可することがある。

2 通則第45条第3項の規定により外国の大学の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修しようとする者には、教育上有益と認めるときは、研究科会議の議を経て、許可することがある。

3 通則第46条第1項の規定により他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指導を受け、又は休学することなく外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指導を受けようとする者には、前項と同様の要件及び手続により、許可することがある。

4 前3項の規定による許可の願い出については、前条の規定を準用する。

(昭52達10本条加・平2達21削・平5達35改・平14達19改・加)

(平25達73・一部改正)

第9条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指導及び在学年数の一部又は全部は、研究科会議の議を経て、それぞれ修士課程又は博士後期課程の修了に必要な科目、単位数、研究指導又は在学年数の一部として認定することができる。

(1) 転学又は転科前に、本学又は他の大学の大学院で履修した科目及びその単位数、受けた研究指導並びに在学年数

(2) 前2条の規定により履修した科目及びその単位数並びに受けた研究指導

(3) 通則第46条の2第1項の規定により本研究科に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)

(昭52達10本条加・平7達4加・平14達19改)

(平30達34・一部改正)

第5 試験

第10条 科目の試験は、授業の終了した学期末に行う。ただし、特別の事情があるときは、その時期を変更することがある。

2 試験は、当該科目につき、履修の登録をした者に対して行う。

(昭42達18旧12条・旧13条上・昭52達10改・旧8条・旧9条下)

(平30達34・一部改正)

第6 論文審査、課程修了の認定等

(昭52達10改)

第11条 修士論文及び博士論文の審査及び試験は、京都大学学位規程の定めるところにより、研究科会議で行う。

(昭42達18旧14条上・昭52達10改・旧10条下)

第12条 修士論文及び博士論文の提出の時期及び要件並びに試験実施の時期及び方法は、研究科会議で定める。

(昭52達10本条加)

第13条 修士課程及び博士後期課程の修了の認定は、研究科会議で行う。

(昭52達10本条加)

第14条 通則第57条の規定により学位の授与を申請した者の博士論文の審査及び試験は、博士後期課程における論文の審査及び試験と同一の手続による。

(昭42達18旧15条上・昭52達10改・旧11条下・平5達35改)

第15条 前条に規定する者の学識の確認は、筆答試問及び口頭試問により行う。ただし、研究科会議の議を経て、他の方法によることができる。

2 前項の学識の確認については、専攻学術に関し、博士後期課程を修了した者と同等以上の学識を有することが確認されなければならない。

(昭42達18旧16条上・昭52達10改・旧12条下)

第16条 本研究科の博士後期課程に所定の年限在学し、必要な研究指導を受けて退学した者が、通則第57条の規定により学位の授与を申請したときは、研究科会議の議を経て、その者に係る前条の学識確認のための試問を免除することができる。

(昭52達10本条加・平5達35改)

第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生及び特別交流学生

(昭52達10・平7達4加)

(平20達49・改称)

第17条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴講生として入学を志望する者には、選考のうえ、研究科会議の議を経て、許可することがある。

(昭42達18旧17条上・昭52達10改・旧13条下・平7達4改)

第18条 通則第63条第1項第2項又は第3項の規定により特別聴講学生、特別研究学生又は特別交流学生として入学を志望する者には、研究科会議の議を経て、許可することがある。

(昭52達10本条加)

(平20達49・一部改正)

この規程は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和42年達示第18号)

この改正規程は、昭和42年7月4日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和52年達示第10号)

1 この規程は、昭和52年3月15日から施行し、改正後の第2条から第5条まで、第7条、第8条第1項、第9条、第14条及び第7の規定は、昭和51年6月8日から適用する。

2 改正後の第7条の研究指導に係る部分、第8条第2項及び第9条の規定は、昭和50年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に修士課程に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和63年達示第21号)

この規程は、昭和63年5月10日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年達示第21号)

1 この規程は、平成2年6月26日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の第8条第2項の規定は、平成2年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に同課程に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成10年達示第7号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 教育学専攻及び教育方法学専攻は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成9年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成16年達示第111号)

この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年達示第41号)

この規程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成25年達示第73号)

この規程は、平成25年12月19日から施行し、平成25年12月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成30年達示第34号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条及び第9条の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

京都大学大学院教育学研究科規程

昭和28年4月7日 達示第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 大学院
沿革情報
昭和28年4月7日 達示第7号
昭和31年10月1日 種別なし
昭和32年5月23日 総長裁定
昭和42年7月4日 達示第18号
昭和52年3月15日 達示第10号
昭和63年5月10日 達示第21号
平成2年6月26日 達示第21号
平成5年3月12日 達示第35号
平成7年1月24日 達示第4号
平成8年2月20日 達示第4号
平成10年3月10日 達示第7号
平成14年4月1日 達示第19号
平成16年7月30日 達示第111号
平成18年5月30日 達示第41号
平成20年9月30日 達示第49号
平成25年12月19日 達示第73号
平成26年3月18日 達示第9号
平成27年3月9日 達示第7号
平成29年9月26日 達示第46号
平成30年3月28日 達示第34号