▲京都大学ティーチング・アシスタント実施規程
平成4年10月20日
達示第28号制定
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学大学院の優秀な学生のうち、本学の教育向上に協力的な者に対し、教育的配慮の下に、学部学生及び修士課程、一貫制博士課程の前期2年に相当する課程又は専門職学位課程の学生に対する講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行う授業の教育補助業務その他これに準ずる業務(以下「教育補助業務等」という。)を行わせ、大学教育の充実及び指導者としてのトレーニングの機会提供を図るとともに、当該教育補助業務等に対する手当支給により学生の処遇の改善に資するため、必要な事項を定める。
(平5達66削・平6達8削)
(令6達21・一部改正)
(名称)
第2条 前条に定める教育補助業務等を行う者の名称は、ティーチング・アシスタント(以下「TA」という。)とする。
(令6達21・一部改正)
(身分)
第3条 TAは、時間雇用教職員とする。
(平21達26・令6達21・一部改正)
(募集及び選考)
第4条 TAの募集及び選考は、各部局の長が定める選考基準に従い、各部局ごとに行う。
2 部局の長は、前項に定める選考を行い、他の部局に所属する学生をTAの採用予定者に決定したときは、当該採用予定者の所属する部局の長に報告するものとする。
(平6達8旧5条上・平14達18改)
(平18達39・令6達21・一部改正)
(就業場所)
第5条 TAは、部局の長が定める場所において勤務する。
2 部局の長は、TAの勤務に必要な環境を用意しなければならない。
(平6達8旧6条上・改)
(令6達21・一部改正)
(業務内容)
第6条 TAが行うことができる教育補助業務等の内容は、教育制度委員会の議を経て、教育担当の理事が定める。
(平6達8旧8条上)
(令6達21・一部改正)
(研修)
第7条 部局の長は、TAに対し、教育制度委員会の議を経て教育担当の理事が定める事項及び当該部局の長が必要と認める事項について、研修を行わなければならない。
2 部局の長は、前項の研修を行うときは、必要に応じて、当該部局(協力講座を含む。)の教員に対し、協力を求めることができる。
3 第1項に定める部局の長が行う研修の実施に関し必要な事項は、各部局の長が定める。
(令6達21・追加)
(遵守事項)
第8条 TAは、その業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(令6達21・追加)
(実施細目)
第9条 この規程に定めるもののほか、TAに関し必要な事項は、各部局において定める。
(平6達8旧9条上)
(令6達21・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この規程は、平成4年11月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年達示第21号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。