◎京都大学招へい外国人学者等受入れ要項
平成30年3月27日
総長裁定制定
第1 この要項は、本学における国際交流の一層の進展に資するため、外国人研究者の本学への客員としての受入れに関し必要な事項を定める。
第2 外国人研究者で次の各号に該当するものは、京都大学招へい外国人学者(以下「招へい外国人学者」という。)として受け入れるものとする。
(1) 本学において雇用契約を結んでいない者であること。
(2) 原則として2週間以上にわたって部局の研究教育に貢献する者であること。
(3) 本学の教授、准教授又は講師と同等以上の資格があると認められる者であること。
第3 第2第2号の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は、招へい外国人学者として受け入れることができる。
(1) 1週間以上にわたって、受入れ部局全体の研究教育に顕著に貢献する者であること。
(2) 国際的な賞の受賞者等、特に優れた研究業績を有し、当該研究分野で現在も指導的立場にある者であること。
第4 招へい外国人学者の受入れは、当該招へい外国人学者を受け入れる部局の教授会(又はこれに代わる機関。以下同じ。)の議を踏まえて、当該部局の長が行う。
第5 招へい外国人学者の受入れ期間は、1年以内とする。ただし、事業期間が1年を超える制度により招へいされる招へい外国人学者の受入れ期間は、当該制度の事業期間の終期までとすることができる。
第6 第5の規定にかかわらず、必要がある場合は、第4と同様の手続により、受入れ期間を延長することができる。
第7 招へい外国人学者のうち、次の各号に該当する者で適当と認められるものに対しては、総長は、当該招へい外国人学者を受け入れる部局の教授会の議を踏まえて、京都大学招へい教授を称せしめることができる。
(1) その受入れ期間が引き続き3月以上の者であること。
(2) 本学教授と同等以上の資格があると認められる者であること。
第8 次の各号に掲げる者で本学の申請又は推薦によるものは、招へい外国人学者として受け入れる場合を除くほか、京都大学外国人共同研究者(以下「外国人共同研究者」という。)として受け入れるものとする。
(1) 独立行政法人日本学術振興会の国際交流事業により招へいされる外国人研究者
(2) 独立行政法人日本学生支援機構の帰国外国人留学生短期研究制度により招へいされる外国人研究者
(3) 公益財団法人京都大学教育研究振興財団の国際交流の促進に対する助成事業により招へいされる外国人研究者
(4) 科学研究費補助金により招へいされる外国人研究者
2 前項により受け入れるもののほか、各種の国際交流事業等により招へいされる外国人研究者で、第2第1号に該当するものは、招へい外国人学者として受け入れる場合を除き、外国人共同研究者として受け入れることができる。
第9 第2第1号及び第2号並びに第4から第6までの定めは、外国人共同研究者の受入れ及び受入れ期間について準用する。
第10 第2から第9までに定めるもののほか、招へい外国人学者及び外国人共同研究者の受入れに関し必要な事項は、当該部局の定めるところによる。
第11 外国の大学、研究所その他教育研究機関、国際協力関係団体等におおむね10年以上所属する日本国籍を有する研究者の受入れについては、この要項による外国人研究者に準じて取り扱うことができる。
附則
1 この要項は、平成30年4月1日から実施する。
2 この要項実施の際現に改正前の要項に基づき受け入れた外国人研究者の取扱いは、なお従前の例による。