▲京都大学名誉教授称号授与規程

昭和25年9月15日

達示第13号制定

第1条 本学は、次の各号の一に掲げる者に京都大学名誉教授の称号を授ける。

(1) 本学教授として7年以上勤務した者で教育上又は学術上功績のあつたもの

(2) 学術上特に功績の顕著であつた教授で特別の選考を経た者

(3) 総長として功労の顕著であつた者

2 本学教授の勤務年数が5年以上で国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号。以下「教職員就業規則」という。)第19条第2号又は第4号により退職した者は、前項第1号の年数に達しなくても選考することができる。

(昭39達9改・昭43.7裁改・昭49達18改・平14達37改・加)

(平22達21・平24達23・一部改正)

第2条 前条第1号又は第2号の該当者に名誉教授の称号を授けようとするときは、当該部局長は、教授会又はこれに代わるべき会議でその構成員の3分の2以上の同意を得て、総長に内申しなければならない。

2 総長は、前項の内申があつたときは、教育研究評議会の3分の2以上の同意を得て、名誉教授の称号授与の手続をとる。

(昭39達9加・昭43.7裁改・昭49達18改・平14達37旧3条上・改・平16達116改)

第3条 前任総長に対しては、評議員の3分の1以上の申出により総長は教育研究評議会の3分の2以上の同意を得て、名誉教授の称号授与の手続をとる。

(昭43.7裁改・平14達37旧4条上・平16達116改)

第4条 総長は、名誉教授の称号を授与された者が、その在職中又は退職後に教職員就業規則第48条の2の規定による懲戒の事由に相当する行為をしたことが判明したときは、教育研究評議会の3分の2以上の同意を得て、名誉教授の称号を取り消すことができる。

(平24達23・追加)

1 この規程は、昭和25年9月12日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。

2 京都大学名誉教授推薦内規(大正10年2月3日評議会決定)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成8年達示第66号)

1 この規程は、平成8年12月17日から施行する。

2 改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、本学に包括した旧制諸学校の勤務年数の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成14年達示第37号)

この規程は、平成14年11月5日から施行し、同日以降に退職する者について適用する。ただし、同日前に退職した者については、なお従前の例による。

(平成16年達示第116号)

この規程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成24年達示第23号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

京都大学名誉教授称号授与規程

昭和25年9月15日 達示第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
昭和25年9月15日 達示第13号
昭和39年6月9日 達示第9号
昭和43年7月24日 総長裁定
昭和49年4月9日 達示第18号
平成8年12月17日 達示第66号
平成14年11月5日 達示第37号
平成16年5月31日 達示第116号
平成22年3月29日 達示第21号
平成24年3月27日 達示第23号