▲京都大学副学長に関する申合せ
平成10年2月24日
評議会決定
平成16年3月30日評議会決定全部改正
副学長は、経営協議会及び教育研究評議会に出席することができる。ただし、表決に加わることはできない。
平成10年2月24日 評議会決定
(平成16年4月1日施行)