▲京都大学副学長に関する規程
平成10年4月9日
達示第18号制定
平成16年4月1日達示第69号全部改正
(平16達69題名改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、京都大学副学長(以下「副学長」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 総長を補佐し、総長が定める事項を処理させるため、副学長を置く。
(任命)
第3条 副学長は、総長が任命する。
(任期)
第4条 副学長の任期は、総長が定める。ただし、任命する総長の任期の終期を超えることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、理事である副学長の任期は、理事の任期と同一とする。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 京都大学総長補佐に関する規程(平成13年達示第31号)は、廃止する。