◎京都大学環境安全保健機構の業務の協力に関する暫定措置を定める規程
昭和41年12月28日
総長裁定制定
(平23.3.28裁・題名改称)
第1条 環境安全保健機構長は、業務の遂行に当たつて必要があるときは、医学部附属病院長に対して協力を求めることができる。
(平10.3裁削・改)
(平23.3.28裁・一部改正)
第2条 前条により環境安全保健機構に協力する医学部附属病院の職員は、環境安全保健機構長の指揮の下に、当該業務に従事しなければならない。
(平10.3裁改)
(平23.3.28裁・一部改正)
附則
この規程は、昭和41年11月16日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成23年3月総長裁定)
この要項は、平成23年4月1日から実施する。