◎原子力研究整備委員会要項
昭和33年6月16日
総長裁定制定
1 京都大学に原子力研究整備委員会を置く。
2 委員会は、京都大学における原子力の研究、利用並びにその施設の整備に関する重要事項を審議する。
3 委員会は、次の職員で組織する。
(1) 理学研究科長
(2) 医学研究科長
(3) 薬学研究科長
(4) 工学研究科長
(5) 農学研究科長
(6) エネルギー科学研究科長
(7) 化学研究所長
(8) エネルギー理工学研究所長
(9) 基礎物理学研究所長
(10) 複合原子力科学研究所長
(11) 医学部附属病院長
(12) 京都大学環境安全保健機構規程(平成17年達示第6号)第12条第1項に規定する専門委員会の委員のうちから、環境安全保健機構長が指名する者 若干名
(13) 教授 若干名
(14) 財務部長
(15) 総合研究推進本部の職員のうちから総長が指名するもの 1名
職務上委員となる者のほかは、総長が委嘱するものとし、その任期は、2年とする。
(平5.2裁加・平8.5裁削・改・加・平16.6裁改・削)
(平18.3.29裁・平23.3.28裁・平27.3.31裁・平30.3.28裁・令4.3.30裁・令6.12.27裁・一部改正)
4 委員長は、委員の互選によるものとする。
委員長は、委員会を招集して、その議長となる。
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が代理する。
5 委員会に、必要に応じて小委員会を置くことができる。
委員会には、必要に応じて3の委員以外の者を、その委員として加えることができる。
前項の規定により小委員会に加えられる委員は、総長が委嘱する。
前3項に規定するもののほか、小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
6 委員会に関する事務は、総合研究推進本部において処理する。
(平10.3総改・平12.3裁削・加・平16.6裁改)
(平18.3.29裁・平23.3.28裁・平27.3.31裁・令6.12.27裁・一部改正)
7 委員会及び小委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
附則
この要項は、昭和33年6月16日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成16年6月総長裁定)
この要項は、平成16年6月2日から実施し、平成16年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和6年12月総長裁定)
この要項は、令和7年1月1日から実施する。